日常生活用具の給付と貸与(障がい)

在宅重度障がい者(児)への給付と貸与

 在宅重度障がい者(児)の日常生活の便利を図るため、用具を給付・貸与します。
 

対象者・品目

下記リンクからダウンロードできるファイルを参照してください。

介護保険に該当する品目は、原則として介護保険が優先されます。
品目ごとに国の基準額があります。

申請に必要なもの

  • 申請書・同意書(下記リンクからダウンロードできます)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 見積書
  • 市民税額のわかるもの(前年の1月1日に白井市に住んでいなかった人)

※原則、1割の自己負担額があります。
※手帳の等級および障がいの箇所によって用具が異なります。
※すでに購入したものについては対象となりません。事前にご相談ください。

窓口

障害福祉課 給付係 電話:047-497-3483

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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