白井市障害者虐待防止センター

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援などに関する法律(以下「障害者虐待防止法」という)が平成24年10月1日に施行されました。

障害者虐待防止法とは?

障害者虐待防止法は、虐待の防止・早期発見・虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援そして、養護者の負担の軽減などを行うことにより、障がい者の権利擁護に資することを目的としています。

障害者虐待の種類

・養護者による虐待…家族、親族、同居人などによる虐待。
・障害者施設従事者による虐待…通所施設、入所施設等で働いている職員による虐待。
・使用者による虐待…障がい者を雇用している事業主等による虐待。

このような行為が虐待になります

・身体的虐待…体に痛みや傷が生じる暴力、体罰を与えたりすること。
・心理的虐待…怒鳴ったり、悪口を言ったりして、心に苦痛を与えたりすること。
・性的虐待…わいせつな行為をしたり、させたりすること。
・ネグレクト…衰弱させるような著しい減食、長時間放置したりすること。
・経済的虐待…財産を不当に処分したりすること。

障害者虐待を発見した場合の通報義務

障害者虐待防止法では、障害者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人に対する通報義務を課しています。(通報しなかった場合でも罰則等はありません。)
障害者虐待に当たると判断した場合 には、下記通報先に連絡してください。

通報先

白井市障害者虐待防止センター
電話 047-492-1111(内線5336 障害福祉課 障害支援係)
ファックス 047-492-3033

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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