障害者差別解消法について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されました。
障害者差別解消法とは
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する事項や国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して制定されました。
この法律で定めていること
不当な差別的扱いの禁止
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒んだり、制限したり、条件を付けたりすること
国の行政機関・地方公共団体等…禁止
民間事業者…禁止
障がい者への合理的配慮の提供
障がいのある人からなんかの配慮を求める意思の表明があった場合に負担になりすぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うこと
国の行政機関・地方公共団体等・・・法的義務
民間事業者…努力義務(令和6年4月1日から法的義務となります)
社会的障壁とは
障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで、障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念などをいいます。
差別のない社会の実現に向け、市民の皆さんにこの法律の趣旨や内容、また、障がいについて理解を深めていただくことは重要なことです。
障害者差別に関する相談窓口
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日に施行されました。
この法律は、障がい者への差別をなくし、誰もがお互いに人格と個性を尊重し合いながら、ともに生きる社会の実現を目指すものです。
市では、障害者差別解消法の施行に伴い、下記問い合わせ先を相談窓口としますので、相談がありましたらご連絡ください。
「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する白井市職員対応要領」について
市では、障害者差別解消法に基づき「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する白井市職員対応要領」を策定しました。
要領では、職員が事務または事業を行うに当たり、障がいを理由として障がいのない人と比べて不当な差別的取扱いを禁止するとともに、障がいのある人への合理的配慮の提供などについて定めています。
この要領に基づき、障がい者差別の解消に向けて取り組んでまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2021年03月01日