身体障害者手帳
各種の援護を受けるために
身体に障がいのある人が、身体障害者福祉法による各種の援護を受けるために必要な手帳を判定に基づき交付します。
手帳の対象となる障害は
- 視覚
- 聴覚
- 平衡機能
- 音声・言語・そしゃく機能
- 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動)
- 内部(心臓、腎臓、呼吸器、直腸、膀胱、小腸、免疫、肝臓機能)
に障がいがあり、程度により1級から6級に区分されています。
申請には、指定の診断書が必要です。
診断書の様式は、障害福祉課の窓口で配布しています、
千葉県のホームページから、ダウンロードすることもできます。
身体障害者福祉法による診断書記載要領及び診断書・意見書の様式(千葉県ホームページ)
申請に必要なもの
申請にはマイナンバーの記載と、窓口での本人確認が必要になります。
本人の申請の場合
マイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)など
本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証又はパスポートなど)
顔写真付きの本人確認書類が困難な場合は、健康保険証、年金手帳などの2つ以上の書類
本人の代理人申請の場合
代理権の確認に必要なもの
法定代理人の場合は戸籍謄本、その他資格を証する書類。任意代理人の場合は委任状
代理人の本人確認に必要なもの
顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、又はパスポートなど)
本人のマイナンバーの確認に必要なもの
個人番号カード、通知カード又は住民票(マイナンバー付き)、住民票記載事項証明書の原本又はその写し
新規申請
申請書、指定の診断書、顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)2枚
マイナンバーのわかるもの、本人確認書類
再交付(程度変更、障害名追加)
再交付申請書、指定の診断書、顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
マイナンバーのわかるもの、本人確認書類
再交付(紛失・破損)
再交付申請書、顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
マイナンバーのわかるもの、本人確認書類
返還(死亡)
返還届、身体障害者手帳
手帳所持者のマイナンバーのわかるもの、申請者の本人確認書類
住所変更(転居(市内))
居住地変更届、身体障害者手帳
マイナンバーのわかるもの、本人確認書類
住所変更(転出(市外))
転入先で居住地変更届を提出してください。
手当などを受給している場合は、失権届を提出してください。
各申請書様式
各申請書は、障害福祉課の窓口で配布しています。
下記よりダウンロードすることもできます。
身体障害者手帳交付申請書 (PDFファイル: 54.8KB)
身体障害者手帳再交付申請書 (PDFファイル: 202.0KB)
身体障害者居住地等変更届 (PDFファイル: 65.8KB)
窓口
障害福祉課 電話047-497-3483
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2024年01月11日