井戸メーター撤去について(お願い)

井戸用メーターを撤去する際は、届け出が必要です!

水道への切り替えや建物の解体等によって、井戸のメーターを使用しなくなった場合は、井戸量水器撤去届を提出してください。また、市が貸与している(蓋に市章の刻印があるもの)メーターは速やかに返却してください。

※井戸メーターを紛失した場合は、弁償していただく場合がございます。解体等を行う場合は、十分にご注意ください。

※メーター撤去工事費用につきましては、申請者負担になります。

 

撤去時にご提出していただくもの

・井戸量水器撤去届

・公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)届

・施工前後の写真

・撤去済のメーター(市章が刻印されているもの限る)

※井戸水から水道に切り替えの際は、「撤去届」と「公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)届」の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 上下水道課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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