放置自転車はやめましょう!
放置自転車は、駅前広場や歩道をふさぎ、歩行者や身体に障害がある方の通行や、救急車や消防車などによる緊急活動の妨げとなります。「少しの時間だから」「たった一台だけ」が多くの放置自転車を呼び込み、大変危険な状況を作り出してしまいます。
市では、「市自転車等の放置防止に関する条例」により、白井駅、西白井駅前周辺を自転車等放置禁止区域(下図)に定めています。放置禁止区域に放置されている自転車、原動機付自転車は、同条例に基づき市で撤去、移送します。
撤去した自転車等については、撤去費用を負担していただきだくことになります。 返還手続きについては下記をご確認ください。
自転車等は必ず所定の駐輪場に停めるようにしましょう。市営駐輪場を使用する場合は定期利用の申請もしくは一時利用券を購入し、自転車等に貼付しましょう。(無許可駐輪も撤去の対象となります。)
自転車などをガードレールなどにチェーンでつないでいる場合には、切断し撤去します

放置自転車をみつけたら
市では、下記条件の両方に該当する場合に放置自転車を回収します。
- 市内の公道上に放置されている自転車
- 警察署・交番で盗難の被害届が受理されていない自転車
下記の手順に従って通報・連絡をお願いします。
なお、私有地に置いてある自転車については、市では撤去等できませんので、土地所有者の管理責任において処理することとなります。
(1)警察に連絡して盗難の被害届が出ていないか確認してください
放置自転車はどこかで盗難され、乗り捨てられている恐れがあります。
放置されている自転車の下記情報を分かる範囲で確認し、警察へ連絡してください。
- 自転車が放置されている地点の住所や場所が分かる情報
- 自転車の防犯登録番号
- 自転車の車体番号
- 自転車の色、特徴
- いつ頃から放置されているか など
被害届が提出されている場合は、警察から所有者に連絡します。
(2)被害届が出ていなかった場合、市役所にご連絡ください
盗難届が出ていなかった場合は、市で警告書を貼り付けたうえで、なおも1週間以上移動されない場合は撤去いたします。
下記問合せ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 交通政策班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4695
ファックス:047-492-3070
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更新日:2021年09月21日