親元同居近居支援補助金制度のご案内( 若い世代定住プロジェクト 近居推進事業)

白井で、親・子世帯の安心なくらしを始めませんか

 市は、若い世代と高齢者世代が互いに支え合い安心して暮らせる環境をつくるために、市内に居住する親世帯と同居又は近居を目的として、本市において自己の居住の用に供するための住宅の購入等をし、転入した子育て世帯等に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。(平成28年4月1日より開始)

令和6年度の申請受付を、5月9日(木曜日)から東庁舎2階建築宅地課(31番窓口)で受付けてます。※先着順

親元同居近居支援補助金受付額及び残額

予算額 予算残額
13,100千円 10,100千円

 

概要は以下の通りです。

補助対象者

平成28年4月1日以後に契約をして、住宅を購入若しくは新築または増築若しくは20万円以上のリフォームをした者で、次の要件を満たす者

  1. 申請者又は申請者の配偶者が転入者であること。
  2. 申請者及び申請者の配偶者が転入日において年齢が49歳以下であること。
  3. 申請者の親又は申請者の配偶者の親の1名以上が、転入日において5年以上本市の住民基本台帳に記録されていること。
  4. 申請者の世帯員及び親の世帯員全員(18歳未満を除く)が、前年度分の市区町村税を滞納していないこと。
  5. 申請者の世帯員全員が過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  6. リフォーム工事を行った場合は、その住宅を本人、配偶者、本人の親又は配偶者の親が所有していること。
  7. 新築、購入又は増築した住宅を登記すること。
  8. 新築、購入、増築又はリフォーム工事をした住宅の所在地に転入し(注釈)、当該住宅に居住すること。

注釈)平成28年4月1日以降に親世帯の住宅等に一時的に転入し、購入等した住宅に転居したひとも対象となる場合があります。

住宅の購入、新築、増築、リフォームの契約者(申請者)に補助金が交付されます。

転入者とは

 本市に10年以上居住する意思をもって、本市以外の市区町村から転入し、居住し、本市の住民基本台帳に記録されており、転入する日前1年間に本市の住民基本台帳に記録されたことのない方。

平成28年4月1日以降に白井市に転入した場合に、本制度が適用されます!

令和2年度受付分から、転入者の要件が、「5年以上居住」から「10年以上居住」に変更されました

補助対象経費・補助金の額

 補助対象経費・補助金の額は以下の表の通りです。

下の表の1から3のうち、該当するものが複数ある場合は、いずれか一つを選択して申請してください。

補助対象経費および補助金の限度額

 

補助対象経費

限度額

1
床面積50平方メートル以上の住宅を新築又は購入した場合

住宅の新築に係る建築工事請負契約金額又は、購入に係る売買契約金額

 

補助対象経費

(上限40万円)

注釈

2
住宅を床面積30平方メートル以上増築した場合

住宅の増築工事に係る工事請負金額

 

補助対象経費

上限30万円

注釈

3
20万円以上のリフォーム工事(30平方メートル未満の増築工事を含む)をした場合

住宅のリフォーム工事に係る工事請負金額

 

補助対象経費

上限10万円

注釈

注釈 申請日において申請者が属する世帯に義務教育終了前の子どもがいる場合又は申請者若しくは申請者の配偶者が妊娠している場合は、10万円を加算する。

手続きについて

補助金を受けるためには、転入した日から1年以内に申請してください。

親元同居近居支援補助金交付申請手続きフロー図 (PDF:70.5KB)

申請書類について

申請書類一覧
1.白井市親元同居近居支援補助金交付申請書 申請書 (WORD:30.8KB)
2.誓約書                                                                 誓約書 (WORD:20.4KB)  
3.申請者の世帯員及び親の世帯員全員の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。)
4.申請者の世帯員及び親の世帯員全員(18歳未満の者を除く)の市区町村税の納税証明書の写し又は非課税証明書の写し(申請年度の前年度分の証明書)
5.転入者である申請者又は申請者の配偶者の戸籍の附票の写し等(転入日前1年間に本市の住民基本台帳に記録されたことがないことがわかる書類)
6.申請者又は申請者の配偶者と親の続柄を証明できる戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書
7.住宅の登記事項証明書の写し
8.住宅の確認済証の写し
9.工事請負契約書又は売買契約書の写し
10.領収書の写し  (振込伝票、通帳の写し等は不可)
11.住宅の位置図
12.住宅の平面図(リフォーム工事をした場合は、リフォーム工事の内容を明らかにする図面)
13.リフォーム工事の工事前、工事中及び工事後の写真等工事の実施を明らかにするもの(リフォーム工事をした場合)
14.母子健康手帳の写し(申請者が属する世帯に子どもがおらず、申請者又は申請者の配偶者が妊娠している場合)
15.その他市長が必要と認める書類

申請書類に関するQ&A (PDF:50.5KB)

【フラット35】子育てプラスと【フラット35】地域連携型が併用できます!

国の少子化対策の一環として、子育て世帯や若年夫婦世帯に対して、子どもの人数等に応じて住宅ローン【フラット35】の金利を引き下げる「【フラット35】子育てプラス」が令和6年2月13日から新設されました。また、金利の引き下げ幅を従来の最大年▲0.5%から最大年▲1.0%に拡充しています。

白井市の「親元同居近居支援補助金」の交付要件を満たす場合、【フラット35】地域連携型による金利引き下げが併せてご利用いただけます。

 【フラット35】地域連携型の利用を希望される方は、親元同居近居支援補助金の申請書の他に、【フラット35】地域連携型の利用申請書の提出が必要となります。

 利用申請書の受付は、平成31年度から開始し、受付期間は、親元同居近居支援補助金の受付期間中となります。

 申請方法等、詳細は下記リンク先でご確認ください。

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UR都市再生機構による近居支援制度

 市内でUR賃貸住宅とUR賃貸住宅を含むあらゆる住宅で近居する場合の家賃補助制度「近居割ワイド」が利用できます。

近居割ワイドに関するお問い合わせ

UR松戸営業センター 電話047(367)5221

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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
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