一時保育の利用について

一時保育事業について

保護者の傷病などにより一時的に家庭での保育が困難となるときや、保護者がリフレッシュしたいときなど、育児などに伴う負担を解消するため、お子さまを一時的に保育する事業です。

各種申請及び問い合わせ先は、各施設となります。市役所では受け付けていませんので、ご注意ください。

一時保育利用のご案内(必ずお読みください)

施設情報、必要書類、申込期間、費用等については「一時保育利用のご案内」をご参照ください。

予約システムへの登録が必要です

事前面談及び利用の申請は、原則、予約システム(白井市LINE公式アカウント)から行います。

予約システムを使用しない場合は、全て書面での手続きが必要です。電話、郵便及びメール等での予約はできません。手続き方法等については、各施設にお問い合わせください。

利用できるお子さま

以下の全ての項目に該当する必要があります。

  1. 白井市在住である
  2. 満6か月から就学前までである
  3. 保育所等(保育所、認定こども園(1号認定を除く)、地域型保育)を利用していない

利用できる理由と限度日数

月ごとに、お子さま一人につき原則15日を限度として利用できます。

非定型的保育を利用する場合は、継続的に家庭保育が困難であることを証する書類の提出が必要です。

また、非定型的保育を利用する場合で、15日を超えて利用する必要がある場合は、事前面談の際にお申し出ください。

利用できる理由と限度日数
種類 対象のお子さま
非定型的保育 保護者の就労、職業訓練、就学等により継続的に家庭保育が困難となるお子さま
緊急保育 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により、家庭保育が困難となるお子さま
私的事由保育 保護者の育児等に伴う心理的及び肉体的負担の解消その他の私的事由により、一時的に保育が必要となるお子さま

 

必要書類様式(PDF)

必要書類様式(Excel)

その他必要書類様式

その他様式については、保育所等利用申込みと同じ様式となります。

該当する様式をダウンロードしてご使用ください。

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日より、保育の必要性の認定を受ける3~5歳(満3歳になった後の4月1日から小学校入学前まで)のお子さまと、保育の必要性の認定を受ける住民税非課税世帯の0~2歳(満3歳になった後の3月31日まで)費用の無償化が開始しました。

地域の子育て支援

市内に住む子育て家庭を対象に、地域のニーズに応じた様々な子育て支援を充実します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保育課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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