白井市子どもの成長応援臨時給付金

申請期限延長 令和6年3月14日(木曜日)

本給付金の申請期限を、令和6年3月14日(木曜日)まで延長しております。
申請期限を過ぎてしまうと、ご申請は受け付けられませんので、該当する場合は期限内に必ずご申請ください。

(※令和5年9月1日から令和6年4月1日までに出生により、白井市に住民登録をした新生児については、令和6年5月15日まで)

子どもの成長応援臨時給付金

物価高騰の影響を踏まえ、習い事や体験活動などにかかる経費の負担を軽減し、将来を担う子どもたちが豊かな成長につながる機会を得られるよう、小学生及び中学生の児童がいる世帯を対象に、千葉県独自に市町村を通じて給付金を支給するものに加えて、小学校入学前の小さな子どもの成長にかかせない食や育児用品、保育園や幼稚園などにかかる経費の負担を軽減し、未就学児を養育する子育て世帯を支援するための市独自の臨時的な給付金給付事業を合わせて、未就学児から中学生までの児童を対象に児童1人当たり1万円の給付金を支給します。

給付の対象となる児童

平成20年4月2日~令和5年4月30日までに出生し、令和5年4月30日(以下「基準日」という。)時点で白井市に住民登録がある児童。
(※ただし、令和5年5月1日~令和6年4月1日までの出生により白井市に住民登録をした新生児も対象とします。)

給付対象者

対象児童を養育している主たる生計維持者
(※離婚等により、対象児童を養育している主たる生計維持者が、基準日翌日以降に変更となっている場合は、現に対象児童を養育している主たる生計維持者が、給付対象者になります。)

給付額

対象児童1人当たり一律 1万円

給付方法

1.児童手当受給者(公務員除く)

基準日時点で、白井市から児童手当を受給されている方(公務員除く)は、原則申請手続き不要で、児童手当登録銀行口座等へ振り込みます。(給付の対象となる児童には、7月10日にお知らせを発送しております。)
ただし、離婚等により、対象児童を養育している主たる生計維持者が、基準日翌日以降に変更となっている場合は、現に対象児童を養育している主たる生計維持者が、給付対象者になります。

※受取りを希望しない場合のみ、受取拒否の届出書をダウンロードし、7月18日(火曜日)までに添付書類を添えて、郵送(必着)または窓口にてご提出ください。

【添付書類】

申請者の本人確認書類の写し
【給付金受給拒否の届出書】(PDFファイル:81.9KB)

※給付金の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更する支給口座登録等の届出書をダウンロードし、添付書類を添えて7月18日(火曜日)までに郵送(必着)または窓口にてご提出ください。

【添付書類】

申請者の本人確認書類の写し
申請者名義の口座確認書類(通帳・キャッシュカード等)の写し
【給付金支給口座登録等の届出書】(PDFファイル:174.9KB)

注意事項

指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、子どもの成長応援臨時給付金が支給されませんので、令和5年10月31日(火曜日)までに必ずご対応をお願いします。

2.上記以外の方

・公務員
・児童手当所得上限を超過されている方
・対象児童と住民登録上、別の市町村(県外含む)に居住している方
・令和5年5月1日~令和6年4月1日までの出生により白井市に住民登録をした新生児を養育している方
・離婚等により、対象児童を養育している主たる生計維持者が、基準日翌日以降に変更となっている方

原則申請が必要となります。(対象となる方には、7月14日にお知らせ及び申請書を発送予定です。)

申請書に振込口座等を記入して、必要書類を添付し、子育て支援課の窓口に直接、または郵送でご提出ください。

※対象者で令和5年7月末までにお知らせ等が届かない場合は、お手数ですが子育て支援課(047-497-3487)までお問合せください。

給付の時期

基準日時点で、児童手当を受給されている方は、令和5年7月31日(月曜日)に銀行への振込を予定しています。
※申請が必要となる方は、申請日の翌月最終火曜日に振込を予定しています。
(振込通知を送付いたします。)

申請期限

令和5年7月14日(金曜日)~令和5年9月29日(金曜日)消印有効
(※令和5年9月1日から令和6年4月1日までに出生により、白井市に住民登録をした新生児については、出生翌月の15日まで)

添付(必要)書類 ※ちば電子申請サービス利用可

【申請が必要な方全員】
・申請者の本人確認書類の写し
・申請者名義の口座確認書類(通帳・キャッシュカード等)の写し

【児童と別居している方】
・養育(扶養)している事実確認がとれる書類(対象児童の保険証の写し等)

【里親の方】
・対象児童が委託されていることを証明する資料

添付書類につきましては、電子申請サービスを利用して送付が可能ですので、コピー等が困難な場合は、スマートフォン等で添付書類を撮影の上、画像ファイルを下記リンク先から「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を選択し、フォームに必要事項入力の上、提出をお願いいたします。
※白井市子どもの成長応援臨時給付金申請書につきましては、別途提出が必要となりますので、ご注意ください。
ちば電子申請サービス【不足書類提出(子育て支援課)】

高等学校等新入生臨時給付金についての問合せ先

高等学校等新入生臨時給付金については、千葉県からお知らせや給付金の支給がおこなわれます。ご不明な点がありましたら、下記へお問い合わせください。

【公立高校に在学の児童】

千葉県教育庁財務課育英班 043-223-4027

【私立高校に在学の児童】

千葉県総務部学事課私学振興班 043-223-2155

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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