児童手当の手続きについて

申請手続き

・出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、申請(認定請求)を行う必要があります。 
児童手当は、原則申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分の手当から受給できます。
・郵送で提出の場合、消印日ではなく、到着日が受付日となりますので、余裕を持って送付してください。
・手続きで使用する書類を印刷する場合は、A4用紙に両面印刷をしてください。

   モノクロ印刷で構いません。
 

届出が必要な事由

主な事由

手続き様式

出生、市外からの転入、離婚、再婚などにより新たに受給資格が生じたとき

認定請求書 

出生、死亡、離婚、再婚、施設入退所等により支給対象の児童に増減が生じたとき

額改定認定請求書・額改定届 

死亡、市外への転出、離婚、再婚、施設入所、拘禁等により受給資格がなくなったとき

受給事由消滅届 

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届 

受給者が公務員でなくなったとき

認定請求書

受給者の住所が白井市内で変わったとき

養育している児童の住所が変わったとき

受給者または養育している児童の名前が変わったとき

 変更届

受給者と児童が別居になったとき

別居監護申立書

受給者名義の振込口座を変更するとき

振込先口座依頼書

 

認定請求書(原則、事由が発生してから15日以内に手続きが必要です。15日を経過して請求した場合、請求した月の翌月分からが支給開始月となりますので、ご注意ください)

≪手続きが必要なとき≫

・出生、市外からの転入、離婚、再婚などにより新たに受給資格が生じたとき

・受給者が公務員でなくなったとき

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆認定請求書

☆届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

☆請求者名義の預貯金通帳またはキャッシュカード

・別居監護申立書(請求者と児童が別居している場合)
別居している児童の個人番号カードまたは通知カード(市内での別居は不要)

※上記個人番号が提示できない場合は、児童の世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があるもの)

額改定認定請求書・額改定届(原則、事由が発生してから15日以内に手続きが必要です)

≪手続きが必要なとき≫

・既に白井市の児童手当受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき

・死亡、離婚、施設入所等により支給対象の児童が減ったとき

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆額改定認定請求書、額改定届

☆届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

・その他(施設入所(退所)通知など)

 

受給事由消滅届

≪手続きが必要なとき≫

・市外への転出により受給資格がなくなったとき

・監護しなくなった等により養育する児童がいなくなったとき

・受給者が公務員になったとき

・生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき

・離婚済みで児童と別居するとき

・受給者が拘禁されたとき

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆受給事由消滅届

☆届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

・その他(施設入所(退所)通知など)

 

変更届

≪手続きが必要なとき≫

・受給者の住所が白井市内で変わったとき

・養育している児童の住所が変わったとき

・受給者または養育している児童の名前が変わったとき ※受給者の名前が変わり、振込口座の名義が変わる場合、「振込先口座依頼書」の提出も必要となります。

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆変更届

☆届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

・その他 受給者と児童が同居していない場合、 別居している児童の個人番号カードまたは通知カード(市内での別居は不要

※上記個人番号が提示できない場合は、児童の世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があるもの

・別居監護申立書(請求者と児童が別居する場合)

別居監護申立書

≪手続きが必要なとき≫

・受給者と児童が別居になったとき

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆別居監護申立書

☆届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

・ 別居している児童の個人番号カードまたは通知カード(市内での別居は不要)

※上記個人番号が提示できない場合は、児童の世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があるもの)

 

児童手当・特例給付 振込先口座依頼書

≪手続きが必要なとき≫

・振込先口座を変更したいとき

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆児童手当・特例給付振込先口座依頼書

☆届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

☆新しい振込先口座の預貯金通帳またはキャッシュカードのコピー

≪注意事項≫

・受給者(父または母)以外の名義口座に変更することはできません。

・普通預金口座のみ登録することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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