児童手当の手続きについて

申請手続き

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、申請(認定請求)を行う必要があります。 
児童手当は、原則申請した月の翌月分から支給されます。申請時点より前に遡って支給することはできません。そのため不足書類がある場合でも、先にご申請ください。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分の手当から受給できます。
郵送で提出の場合、消印日ではなく、到着日が受付日となりますので、余裕を持って送付してください。
手続きで使用する書類を印刷する場合は、A4用紙に両面印刷をしてください。モノクロ印刷で構いません。

時効について

児童手当を受給する権利は、権利を行使できるときから2年を経過したときは、時効によって消滅します。

(例)現況届の提出が必要な方が2年間未提出の場合、未支払い分の児童手当は時効により消滅します。
令和4年度現況届が未提出の場合、未提出となって最初の支払日(令和4年10月7日)から2年を経過した令和6年10月8日に受給資格が消滅します。
一度受給資格が消滅しますと、再度受給資格を得るためには「認定請求書」の提出が必要となります。(受給資格が認定されれば、提出のあった翌月分より支給開始)

届出が必要な事由

主な事由

手続き様式

出生、市外からの転入、離婚、再婚などにより新たに受給資格が生じたとき

認定請求書(PDFファイル:360.3KB)

出生、死亡、離婚、再婚、施設入退所等により支給対象の児童に増減が生じたとき

額改定認定請求書・額改定届(PDFファイル:135.2KB)

死亡、市外への転出、離婚、再婚、施設入所、拘禁等により受給資格がなくなったとき

未支払請求書(Excelファイル:47.9KB)

受給事由消滅届(PDFファイル:106.7KB)

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届(PDFファイル:106.7KB)

受給者が公務員でなくなったとき

認定請求書(PDFファイル:360.3KB)

受給者の住所が白井市内で変わったとき

養育している児童の住所が変わったとき

受給者または養育している児童の名前が変わったとき

変更届(PDFファイル:127.7KB)

受給者と児童が別居になったとき

別居監護申立書(PDFファイル:55.3KB)

受給者名義の振込口座を変更するとき

振込先口座依頼書(PDFファイル:65.7KB)

 

認定請求書

原則、事由が発生してから15日以内に手続きが必要です。15日を経過して請求した場合、請求した月の翌月分からが支給開始月となりますので、ご注意ください。

≪手続きが必要なとき≫

・出生、市外からの転入、離婚、再婚などにより新たに受給資格が生じたとき

・受給者が公務員でなくなったとき

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆認定請求書

☆届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

☆請求者名義の預貯金通帳またはキャッシュカード

・別居監護申立書(請求者と児童が別居している場合)
別居している児童の個人番号カードまたは通知カード(市内での別居は不要)

※上記個人番号が提示できない場合は、児童の世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があるもの)

額改定認定請求書・額改定届

原則、事由が発生してから15日以内に手続きが必要です。

≪手続きが必要なとき≫

・既に白井市の児童手当受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき

・死亡、離婚、施設入所等により支給対象の児童が減ったとき

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆額改定認定請求書、額改定届

☆届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・その他(施設入所(退所)通知など)

受給事由消滅届

≪手続きが必要なとき≫

・市外への転出により受給資格がなくなったとき

・監護しなくなった等により養育する児童がいなくなったとき

・受給者が公務員になったとき

・生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき

・離婚済みで児童と別居するとき

・受給者が拘禁されたとき

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆受給事由消滅届

☆届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・その他(施設入所(退所)通知など)

未支払請求書

《手続きが必要なとき》

・受給者が死亡したとき

《手続きに必要な書類等》☆・・・・・全員必要

支給対象児童のうち一番上の児童の預貯金通帳またはキャッシュカードのコピー

《注意事項》

・普通預金口座のみ登録できます

変更届

≪手続きが必要なとき≫

・受給者の住所が白井市内で変わったとき

・養育している児童の住所が変わったとき

・受給者または養育している児童の名前が変わったとき ※受給者の名前が変わり、振込口座の名義が変わる場合、「振込先口座依頼書」の提出も必要となります。

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆変更届

☆届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・その他 受給者と児童が同居していない場合、 別居している児童の個人番号カードまたは通知カード(市内での別居は不要

※上記個人番号が提示できない場合は、児童の世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があるもの

・別居監護申立書(請求者と児童が別居する場合)

別居監護申立書

≪手続きが必要なとき≫

・受給者と児童が別居になったとき

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆別居監護申立書

☆届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・ 別居している児童の個人番号カードまたは通知カード(市内での別居は不要)

※上記個人番号が提示できない場合は、児童の世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があるもの)

監護相当・生計費の負担についての確認書

≪手続きが必要なとき≫

・高校生年齢までの児童と大学生年齢の子を合わせて3人以上養育することとなったとき
(大学生年齢とは、年度末までに19歳~22歳に達するお子さんです。)

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆監護相当・生計費の負担についての確認書

☆届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・ 児童の個人番号カードまたは通知カード(市内は不要)

※上記個人番号が提示できない場合は、児童の世帯全員の住民票(本籍・筆頭者・続柄の記載があるもの)

児童手当振込先口座依頼書

≪手続きが必要なとき≫

・振込先口座を変更したいとき

≪手続きに必要な書類等≫ ☆・・・・・全員必要

☆児童手当振込先口座依頼書

☆届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)

☆新しい振込先口座の預貯金通帳またはキャッシュカードのコピー

≪注意事項≫

・受給者(父または母)以外の名義口座に変更することはできません。

・普通預金口座のみ登録することができます。

児童手当の返還について

所得更正等により、遡って受給資格が消滅または支給額が減額となった場合には、市が支払いすぎた分について返還していただくこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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