新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給について
白井市国民健康保険の被保険者のうち、給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
注意:支給を受けるためには申請が必要です。
申請を希望する場合は必ず、
事前に電話でお問い合わせください。
対象者
市国保に加入している方のうち、給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方
※専従者給与を受けている人も対象となります。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務につくことを予定していた日。
ただし、給与収入の全部又は一部を受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。なお、その受けることができる給与収入の額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×日数
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間。(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請方法
事前に電話でご相談いただき 、市役所から送付した申請書に必要事項をご記入の上、白井市保険年金課に申請ください。 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力お願いします。
なお、申請には申請者が記入する様式のほか、事業主の証明書などが必要となりますのでご留意願います。
注意:従来は、医師の意見書(医療機関を受診した場合に限る。)の提出が必要でしたが、医療機関の負担軽減のための臨時的取扱いとして、当面の間、医療機関を受診した場合でも、医師の意見書の提出を不要とします。その代わりに、申請者が記入する様式に症状や療養経過等を記入の上、事業主の証明を受けたものの提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年03月31日