国民年金保険料の納付が困難な学生の方は

申請によって保険料が猶予される制度があります。

 20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
 しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例」があります。

 学生納付特例の申請は、保険年金課または日本年金機構船橋年金事務所で受付しています。
 なお、前年度に学生納付特例を申請した際に、今年度も引き続き在学予定であると記入した場合、日本年金機構からはがき状の申請書(ターンアラウンド方式)が送付されます。

 制度の詳しい概要や申請用紙については、下記の日本年金機構公式ウェブサイトでご確認ください。

対象者

  • 学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(就業年限1年以上ある課程)等に在学している
  • 本人の前年所得が基準額以下である

 在学する学校が学生納付特例の対象校であるか確認したい場合は、下記のリンクでご確認してください。

対象となる期間

・4月から翌年3月まで
 毎年度更新が必要です。

必要なもの

  • 顔写真のついた、本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの
  • 在学中であることが確認できるもの(学生証、在学証明書など)
  • 委任状(本人が申請のため来庁できない場合)
    (委任状は印鑑必須です。)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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