登録免許税軽減用の住宅用家屋証明の申請

  • 個人が自己の居住用の住宅を新築・取得し、法務局で所有権保存登記、又は所有権移転登記をする際、下記の要件を満たす場合は、登記の際に市が発行する住宅用家屋証明書を添付書類として提出すると、登記に係る登録免許税が軽減されます。
  • 登録免許税の算定方法は、法務局へおたずねください。

対象となる住宅用家屋の要件

  1. 個人が自己の居住用のために新築(取得)した家屋であること。
  2. 新築後又は取得後1年以内に登記を受けること。
  3. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  4. 店舗、事務所等の併用住宅については、床面積の90%を超える部分が居宅であること。
  5. 区分建物の場合、耐火建築物、準耐火建築物、又は国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する集合住宅であること。

上記に加えて、次の要件があります。

所有権保存登記の場合

・新築(取得)した家屋が建築後使用されたものでないこと。

所有権移転登記の場合

・個人が「売買」又は「競落」いずれかにより取得した家屋であること。

・新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。

注:登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。

注:登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋については、新耐震基準に適合していることを証する下記書類いずれかの添付が必要です。

    ア)耐震基準適合証明書(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る)

    イ)住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので構造躯体の倒壊等防止に係る評価が等級1~3であるものに限る)

    ウ)保険法人が発行する「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書」(当該住宅の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る)なお、保険契約の内容については一定の要件があります。詳細は国土交通省ホームページにてご確認ください。

注:住宅取得後に新耐震基準を満たすことの証明書を取得した場合は対象になりませんので、ご注意ください。

添付書類

新築住宅(注文住宅等)

  • 当該家屋の確認済証及び検査済証
  • 登記事項証明書又は登記事項要約書もしくは登記完了証と表示登記申請書<注1>
  • 住民票(未入居の場合は申立書を添付。)<注2>
  • 長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本+長期優良住宅認定通知書(原本及び写し)<注3>

注1:インターネット登記情報提供サービスにより取得したもので、照会番号及び発行年月日が記載されている書類は、登記事項証明書に代えることができます。

注2:未入居の場合は、申立書に加えて、現在の家屋(居宅)の処分方法を確認できる書類を添付してください。

注3:国・県の指導により、長期優良住宅認定通知書については原本の提示をお願いいたします。

建築後使用されたことのないもの(建売法人課税等)

  • 当該家屋の確認済証及び検査済証
  • 登記事項証明書又は登記事項要約書もしくは登記完了証と表示登記申請書<注1>
  • 住民票(未入居の場合は申立書を添付。)<注2>
  • 売買契約書又は売渡証書等
  • 家屋未使用証明書
  • 長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本+長期優良住宅認定通知書(原本及び写し)<注3>

注1:インターネット登記情報提供サービスにより取得したもので、照会番号及び発行年月日が記載されている書類は、登記事項証明書に代えることができます。

注2:未入居の場合は、申立書に加えて、現在の家屋(居宅)の処分方法を確認できる書類を添付してください。

注3:国・県の指導により、長期優良住宅認定通知書については原本の提示をお願いいたします。

建築後使用されたことのあるもの(中古住宅)

  • 登記事項証明書<注1>
  • 住民票(未入居の場合は申立書を添付。)<注2>
  • 売買契約書又は売渡証書等<注3>

注1:インターネット登記情報提供サービスにより取得したもので、照会番号及び発行年月日が記載されている書類は、登記事項証明書に代えることができます。

注2:未入居の場合は、申立書に加えて、現在の家屋(居宅)の処分方法を確認できる書類を添付してください。

注3:競落の場合は、代金納付期限通知書の添付をお願いいたします。

ご案内

ご案内
料金 1通 1,300円
手続き方法 必要書類をお持ちの上、市役所本庁舎2階の課税課固定資産税係でご申請ください。また、郵送申請も可能です。
郵送の手続き方法

申請書等必要書類、定額小為替(1通につき1,300円分)、切手を貼付した返信用封筒を同封の上、下記までお送りください。

〒270-1492

千葉県白井市復1123番地

白井市役所課税課固定資産税係

 

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから