所得金額
所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から必要経費等を差し引いたものです。所得は10種類あり、所得によって課税方法が異なります。
所得の種類と内容
所得の種類 | 内容 | 所得金額の計算方法 | ||
1.給与所得 | 給料、俸給、賃金、賞与、歳費など | 給与所得=収入金額より給与所得算出表にあてはめて計算した金額 下記、給与所得算出表を参照ください。 |
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2.雑所得 | 総合課税 | 公的年金等に係る所得 | 国民年金、厚生年金、企業年金など | 次の1と2を合計した金額 1.公的年金等の収入金額より公的年金等雑所得算出表にあてはめた金額 2.1以外の雑所得の収入金額-必要経費 下記、公的年金等雑所得算出表を参照ください。 |
公的年金等に係る所得以外の所得 | 原稿料、講演料、生命保険の個人年金など | |||
分離課税 | 先物取引に係る雑所得等の課税の特例 | 先物取引による雑所得、事業所得 | 収入金額-必要経費=雑所得の金額 | |
3.配当所得 下記、配当所得を参照ください。 |
総合課税 | 総合課税の配当所得 | 法人から受ける剰余金の配当、投資信託の収益の分配など(申告分離課税を選択したものを除く。) | 収入金額-株式などの元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額 |
分離課税 | 申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得 | 上場株式等に係る配当、投資信託の収益の分配などで申告分離課税を選択したもの。 | ||
4.一時所得 | 生命保険の一時金、満期返戻金、懸賞当選金など | 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=一時所得の金額 さらに上記で計算した金額の2分の1の額を総所得金額に算入します。 |
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5.事業所得 | 事業(営業、農業など)をしている場合にその事業から生じる所得など | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 | ||
6.不動産所得 | 地代、家賃など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 | ||
7.利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額=利子所得の金額 | ||
8.譲渡所得 | 総合課税 | 総合課税の譲渡所得 | 機械やゴルフ会員権などの、土地建物等及び株式以外の資産 | 収入金額-資産の取得費用-譲渡の費用-特別控除(最高50万円)=譲渡所得の金額 |
分離課税 | 土地建物等の資産の譲渡所得 | 土地建物等の資産を譲渡した場合の譲渡 | 収入金額-資産の取得費用-譲渡費用-特別控除=譲渡所得の金額 | |
株式等に係る譲渡所得 | 未公開株式や上場株式等の譲渡 | 収入金額-株式等の取得金額-譲渡の費用-取得に要した負債の利子=譲渡取得の金額 | ||
9.退職所得 | 退職金、退職手当など | (収入金額-退職所得控除)×2分の1=退職所得の金額 | ||
10.山林所得 | 山林(立木)を伐採して譲渡したことによる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)=山林所得の金額 |
表中、分離課税となるもの及び退職所得、山林所得については、他の所得と区分して各々の計算方法により税額が算出されます。
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更新日:2021年03月01日