軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要となりました

 令和5年1月から、軽自動車検査協会で納付状況をオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム「軽JNKS(ケイジェンクス)」の運用が開始され、継続検査時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

軽JNKSについて

対象車両

 三輪、四輪の軽自動車

※二輪の小型自動車は対象外となります。

注意事項

◆次のような場合は、紙の納税証明書が必要になることがあります。

 ・納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合(納付情報が軽JNKSに反映されるまでに3~4週間程度要する場合があります。)

【納付書で納付する場合】

   納付書の裏面に記載のある金融機関やコンビニエンスストアで納付を行い、領収印が押された納税証明書をご使用ください。

【口座振替で納付する場合】

   白井市の軽自動車税(種別割)の振替結果が記帳された通帳をご持参の上、継続検査用納税証明書の交付申請をしてください。

 

 ・中古車購入直後の場合

 

 ・他の市区町村に転出した直後の場合

 

 ・対象車両の軽自動車税(種別割)に未納がある場合(未納分を納付後、継続検査用納税証明書の交付申請をしてください。)

 

◆軽自動車税(種別割)を口座振替及びスマートフォンアプリで納期限内納付された方に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を郵送しておりましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、令和6年度より二輪の小型自動車のみ納税証明書を郵送いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 収税課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4104
ファックス:047-491-3554
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