被災児童生徒に対する教科書・学用品の給与
災害救助法の適用により、令和8年8月13日の大雨で被災された児童生徒に対して、以下のとおり教科書や学用品の一部を給与します。
対象者
今回の災害により、住家の全壊(焼)、流出、半壊(焼)又は床上浸水で教科書や学用品を喪失もしくは損傷し、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒
・床下浸水の場合は対象外となります。
・私立、県立、国立等学校に就学されている方は、在籍校へお問い合わせください。
対象品目
教科書及び正規の教材
教科書、教育委員会の承認を受けている準教科書(社会科副読本「わたしたちの白井市」)、ワークブック、問題集など
文房具及び通学用品
1 ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規など
2 傘、靴、長靴など
3 運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付きハーモニカ、工作用具、裁縫用具など
給与限度額(一人当たり)
教科書及び正規の教材(現物支給)
実費支給
文房具及び通学用品(現物支給)
小学校児童 5,800円以内、中学校生徒 6,100円以内
・すべて現物での支給であり、金銭での支給はございません。
・就学に必要な最低限度の学用品の支給が対象となります。
・洗濯、清掃することで使用できるものは対象外となります。
申請方法
ちば電子申請サービスから申請してください。
罹災証明書を持っている場合は、申請フォームに添付してください。
申請期限
令和8年9月2日(水曜日)まで
・災害救助法には救助期間がありますので、ご留意ください。
・申請期限を過ぎてしまった場合は、問い合わせ先までご相談ください。
問い合わせ先
教科書
学校政策課 047-401-9445
正規の教材、文房具及び通学用品
教育支援課 047-401-9471
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校政策課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9445
ファックス:047-492-6377
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更新日:2026年08月20日