文化財について
長い歴史の中で、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産です
文化財とは
文化財とは、「わが国の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行なわれるように、周到の注意をもってこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。」と文化財保護法の第3条に規定されています。つまり、文化財はわが国の長い歴史の中で生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民の財産なのです。
「文化財」という言葉は昭和25年に制定された文化財保護法が立案される中で生み出された言葉で、第2次大戦前は国宝や重要美術品などと各種別ごとに分かれ、それぞれ別々の法律で保護されていたものがまとめられたものです。
文化財保護法では、文化財は「有形文化財」・「無形文化財」・「民俗文化財」・「記念物」・「文化的景観」・「伝統的建造物群」の6種類に大きく分けられます。保護法において根幹をなすものが「指定制度」と「登録制度」であり、保護法に基づいて指定又は登録された文化財が、国により保護と活用の対象となります。
ただし、文化財はその数が極めて多く、かつ広く全国に存在していること、また、地域の歴史や文化と密接な関係を有しているため、その保護と活用は地方公共団体が推進することが望ましいとされ、文化財保護法第182条に地方公共団体の事務に関する規定があります。各都道府県や市町村ではこれに基づいて独自に文化財保護条例を制定し、地方自治体単位で文化財の指定が行なわれています。白井市でも昭和40年に「白井市文化財の保護に関する条例」が制定され、その条文には指定制度や文化財審議会に関する事項等が盛り込まれています。
文化財の種類
1.有形文化財
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料など、形の有るもので、歴史上又は芸術上価値の高いもの。
2.無形文化財
演劇、音楽、工芸技術など、形の無いもので、歴史上又は芸術上価値の高いもの。
3.民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習や、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋などで、生活の推移の理解のため欠くことのできないもの。そのうち、形の有るものを有形民俗文化財、形の無いものを無形民俗文化財としています。
4.記念物
- 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅などの遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの(史跡)。
- 庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳などの名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの(名勝)。
- 動物、植物、地質鉱物及びその関連する土地で、学術上価値の高いもの(天然記念物)。
5.文化的景観
人々の生活や生業、地域の風土により形成された景観地で、生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの。
6.伝統的建造物群
周囲の環境と一体をなして歴史的風致(風景などの趣き)を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの。
上記の6種類の文化財のうち、考古資料など土地に埋蔵されているものは、埋蔵文化財とも呼ばれます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課 文化班
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更新日:2021年03月01日