社会教育関係団体に認定されたら報告書の提出を忘れずに
認定後3年間は必ず報告書の提出が必要です
社会教育関係団体に認定された後も、認定期間中は報告書の提出が必要です。
社会教育関係団体に認定されている団体は、忘れずに毎年5月31日までに提出をしてください。
提出書類
1 事業報告書及び決算報告書
2 予算書及び事業計画書
3 役員及び会員の名簿
※このほか「社会教育関係団体における報告書」の提出も必要となります。
提出方法
生涯学習課へ郵送、持参、メール
報告期限
5月31日(必着)
※持参の場合、5月31日が土曜日または日曜日の場合は、その前の金曜日までに提出してください。
社会教育関係における報告書一式 (PDFファイル: 196.5KB)
社会教育関係団体における報告書 (Wordファイル: 31.0KB)
団体の代表者や規約、講師等が変更になった場合
(Word)社会教育関係団体変更届出書 (Wordファイル: 34.5KB)
団体を解散した場合
(Word)社会教育関係団体解散届出書 (Wordファイル: 32.0KB)
地図情報
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この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課 社会教育係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-8942
ファックス:047-492-6377
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更新日:2021年05月13日