廃棄物の焼却(野焼き)は禁止されています

野焼きによるお問い合わせが増えています。

特に夜間の野焼きは、場所の特定が難しいこと、野焼きをしている人が現場から離れていることも多く、火災になる危険性が高くなります。
また、煙の匂いによる近隣住民への影響が大きくなる可能性があることから、焼却行為の例外に該当する場合であっても、夜間の野焼きについては自粛していただきますようお願いいたします。

皆様のご理解、ご協力よろしくお願い致します。

廃棄物の焼却禁止について

廃棄物の野外焼却(野焼き)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、一部の例外(下記「焼却行為の例外」参照)を除き禁止されています。

法律に違反すると5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金等の罰則があります。

禁止となっている廃棄物の焼却行為(一例)

  • 生ごみや紙くずを、庭に穴を掘って焼却する
  • ドラム缶の中で、木片や角材を焼却する
  • コンクリートブロック積みの中で、家庭菜園ででた雑草を焼却する
  • 許可基準を満たしていない焼却炉で、ごみを焼却する
野焼き写真

焼却行為の例外

例外となっている焼却行為

1

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川管理のために伐採した草木等の焼却

2

震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却

災害等の応急対策、火災予防訓練等

3

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

しめ縄、門松、護摩木等を焚くことや地域行事における廃棄物の焼却

4

農業、林業及び漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

焼畑、畦の草及び下草の焼却、害虫駆除のための焼却、梨農家の剪定枝の焼却

5

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

暖をとるためのたき火や落葉たき、キャンプファイヤー

例外的に野焼きが認められていますが、周辺住民等から苦情が生じる場合は指導等の対象となる場合があります。

※飛び火などにより近隣火災の原因になりかねないため、消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火災を発する恐れがある行為の届出書」を提出する必要があります。この届出書は野焼き自体を許可するものではないので、近隣の迷惑となっている場合は指導や罰則の対象になります。

例外行為に当たる場合でも、下記のことに心がけて周辺環境への影響を最小限度にとどめるようお願いします。

  • 事前に近所の理解を得る
  • 風の向き、強さ、時間帯を考慮する
  • 草木はよく乾かすなど、煙の発生量やにおいを抑える
  • 火災に十分留意して、消化するまでその場を離れない

廃棄物の適正な処理を行い、自然環境、生活環境が保全されるよう、市民のみなさまの一層のご理解とご協力をお願いします。

処理の仕方

ごみを集積所に出すなど、適正に処理しましょう。

枝木や草、落ち葉は以下のように処理しましょう。

集積所に出す場合

  • 水色の指定ごみ袋(可燃袋)に詰めて集積所へ
  • 枝木については、太さ3cm、長さ45cm以内に切って束ねて出すこともできます。

直接搬入の場合

【市ホームぺージ】印西クリーンセンターへの一般家庭ごみの直接搬入について

梨農家の果樹剪定枝について

市では市内の農家から発生した果樹剪定枝を市内のバイオマス発電施設(株式会社フジコー)に無料で搬入することのできる制度を設けています。新規登録を希望する人は、環境課まで問い合わせてください。

市役所に通報する際には、

  1. 通報者の氏名、住所、連絡先
  2. 廃棄物を燃やしている人の名前、住所(判れば)
  3. 廃棄物を燃やしている場所
  4. 廃棄物を燃やしていた日時(今燃やしているのか、過去ならいつ頃燃やしていたのか、定期的に燃やしているなら曜日や時間)
  5. 通報者の名前等を原因者に伝えることの可否
  6. 違法行為ではなかった場合に、焼却の行為者に対して通報者が望むこと(特定の時間を避けて欲しい等。)
  7. 当事者間のこれまでの交渉経緯

などを伝えてください。
通報内容に基づいて調査を行い、状況に応じて行為者等に指導等いたします。ただし、全ての焼却行為が禁止されているものではないことをご理解ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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