白井市における暫定的放射性物質除染計画等基本方針について(H23年11月5日)

 環境省から「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(放射性物質汚染対処特措法)が発表されました。

 放射性物質汚染対処特措法 第36条第1項では、事故由来放射性物質による環境の汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないと認めるものについて、除染実施計画を定めることとされ、平成24年1月1日に施行されます。

 市では、それまでの間、平成23年9月5日付けの「白井市放射線量低減策基本方針」を廃止し、平成23年11月5日付けで「白井市における暫定的放射性物質除染計画等基本方針」を提示します。

≪更新情報≫

平成24年4月26日、「 白井市除染実施計画 」を策定しました。今後は、白井市除染実施計画に基づき、除染等の措置を進めていきます。

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