除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止対策について

「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のための規則に伴うガイドライン」が作成されています

 このガイドラインは、「東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」と相まって、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のため、同規則に定める事項のほか、事業者が講ずることが望ましい事項を一体的に示すものです。

 具体的には、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき指定された、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域内において、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止対策として

  1. 被ばく線量管理の対象及び被ばく測定線量管理の方法
  2. 被ばく低減のための措置
  3. 汚染拡大防止、内部被ばく防止のための措置
  4. 労働者に対する教育
  5. 健康管理のための措置
  6. 安全衛生管理体制等

などについてまとめています。

 このガイドラインは、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止を目的としたものですが、住民、ボランティア等が活用できることも意図しています。

 なお、本ガイドラインに加え、除染電離則に定める労働者に対する特別の教育のテキストを作成し、関係8県の労働局において、事業者向け講習会を実施しています。

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 千葉労働局労働基準部健康安全課
 電話 043-221-4312

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