住民票の写しの交付

住民票の写しは白井市民として住民登録されていることを公に証明するものです

住民票の写し(住民票謄本・住民票抄本)が必要なときに請求してください。

住民票の写し(世帯全員・住民票謄本)
同じ世帯の人全員について、記載された証明です。

住民票の写し(個人・住民票抄本)
必要な人個人について記載された証明です。

住民票の写しの請求書の様式はページ下の関連書類から書式をダウンロードできます。

マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニで発行できます

コンビニで発行するメリット

1.窓口よりお得

窓口での発行手数料400円→コンビニでの発行手数料200円

2.市役所の開庁時間を気にせず取得できる

コンビニ交付の場合は年末年始とメンテナンス日を除く毎日6時30分から23時まで(年末年始は一部の店舗のみ受付)発行可能

3.全国のコンビニで利用可能

全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、イオン等、マルチコピー機(多機能端末機)が設置されている場所で利用できます

受付場所・時間

コンビニで発行する場合

全国のコンビニ等のマルチコピー機(マイナンバーカードをお持ちの方)

年末年始とメンテナンス日を除く毎日6時30分から23時まで(年末年始は一部の店舗のみ受付)

※窓口での発行手数料の半額で取得できます。

窓口で発行する場合

白井市役所 本庁舎 1階 市民課窓口

平日 9時00分から16時30分(土日祝日・年末年始を除く)

全国の市区町村窓口

全国どこの市町村でも、本人又は同一世帯の方の住民票の写しの交付が受けられます。ただし、本籍・筆頭者は記載されませんのでご注意ください。

必要なもの

コンビニで発行する場合

  • マイナンバーカード(本人のもの)
  • 4桁の暗証番号

窓口で発行する場合

なりすまし防止のため窓口で本人確認を行っておりますので、マイナンバーカード・運転免許証等、官公署が発行した有効期間内の本人確認書類をご持参ください。

請求できる人

原則として本人又は同一世帯の方に限ります。
代理人が請求する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
委任状は下記の書式を印刷するか、便せん等を使用してご記入ください。

マイナンバー及び住民票コード入りの住民票の写しの場合

本人又は同一世帯の方に限ります。また、請求書に利用目的を記入してください。
代理人が請求する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要となりますが、代理人には直接交付できません。本人の住所宛に郵送します。
ただし、法定代理人(15歳未満の者の親権者又は成年後見人)が請求する場合は、別世帯であってもその関係性について添付書類(戸籍証明書や登記事項証明書等)で確認ができたときは直接交付します。

本人、同一世帯及び代理人以外の方(第三者)が請求する場合

請求者自身が利害関係者であり、自己の権利行使や義務履行のため又は官公署への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。その場合、請求の際に正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。また、原則として本籍・筆頭者・世帯主・続柄等の省略したものになります。記載が必要な場合は、詳細な使用目的、疎明資料が必要となります。
詳しくは下記のページをご覧ください。

郵送による請求

住民票の写しは窓口のほか、郵送でも請求することができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。

住民票等お届けサービス

令和5年4月から、外出が困難な方等を対象に住民票等を直接自宅へお届けするサービスを開始しております。
詳しくは下記のページをご覧ください。

手数料

コンビニで発行する場合      1通につき200円

 窓口で発行する場合            1通につき400円

※令和7年4月1日から手数料が変更になりました。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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