郵送による住民票等の請求
住民票の写しは郵送でも請求できます
住民票等の請求は、窓口以外に郵送でも行うことができます。
誰が(請求者の住所・氏名・電話番号等)
誰の(白井市内居住時の住所・氏名)
何を(住民票の写し・住民票の除票等)何通必要かを下記関連書類にある住民票等の請求書又は便せん等に記載し、
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入し、券面には何も記入しないでください。釣銭のないようお願いします。)
- 切手を貼った返信用の封筒
- 官公署が発行した有効期間内の本人確認書類(マイナンバーカード表面・運転免許証等)の写し
を同封したうえで、
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 白井市役所 市民課 市民係
に請求してください。
手数料
住民票の写し・住民票の除票・住民票記載事項証明書・不在住証明書:1通につき300円
住所証明書:無料
注意点
- 原則として返信先は、住民登録地に限ります。
- 原則として本人または同一世帯の方以外の方からの請求は、委任状が必要です。
- 請求者の権利行使や義務履行のため、本人または同一世帯以外の方の住民票の写しを請求する場合、亡くなった方の住民票の除票を請求する場合は、正当な請求理由を証明できる書類(契約書・戸籍謄本の写し等)を提示ください。詳しくは下記のページをご覧ください。
- 本籍・筆頭者及び世帯主氏名・世帯主との続柄の記載の有無を選択してください。
- マイナンバーカードの写しを本人確認書類として添付する場合は表面のみをコピーしてください。(裏面のマイナンバーは添付しないでください。)
- 健康保険証の写しを本人確認書類として添付する場合は「(被保険者)記号・番号」「被保険者番号」をマスキングしてください。
- 住民票の写しにマイナンバー及び住民票コードを記載する場合は請求書に利用目的を記入してください。
- 代理人がマイナンバー及び住民票コード入りの住民票の写しを請求した場合は本人の住民登録地に送付されます。
- 亡くなった方のマイナンバー及び住民票コード入りの住民票の除票は請求できません。
- プライバシーの侵害等のおそれがある場合は、応じることができません。
- 申請内容について確認をする場合がございます。日中にご連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
- お急ぎの場合は速達料金を追加してください。
関連書類
住民票の写し等請求書(郵送用) (Excelファイル: 62.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年07月26日