転入届(白井市に転入されるとき)
白井市に引越しをされてから、14日以内に手続きください。
白井市外の市区町村(外国を含む)から、市内に転入したときには、転入してから2週間以内に転入手続きをしてください。
必要なもの
- 転出証明書(マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちでない方)
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
また、国外から転入する方は上記以外に、
- 帰国した日のわかるパスポート
- (自動化ゲートなどを利用していてパスポートで帰国日がわからない場合)飛行機の半券など帰国日の疎明できる資料
- 転入する方全員の記載された戸籍謄本(本籍地が白井市の方は不要)
- 転入する方全員の記載された戸籍の附票(本籍地が白井市の方は不要)
もあわせてご持参ください。
手続きできる人
原則として本人または同一世帯の人に限ります。
なりすまし防止のため窓口で本人確認を行っておりますので、運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類をご持参ください。
やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
委任状は便せん等を使用するか、下記の書式を印刷してご記入ください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方へ(特例転入)
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳ネットワークシステムを使って前住所地と新住所地との間で転出証明書情報を送受信するため、原則紙の転出証明書を持ち運びすることなく転出・転入の手続きができます。
注意点
- 引っ越し先の市区町村で転入の届出をする際に、マイナンバーカード(住民基本台帳カード)の継続利用手続き(必須)及び署名用電子証明書の再発行の手続き(任意)を行います。手続きの際に暗証番号(数字4ケタおよび英大文字+数字6文字以上16文字以下)を入力しますので、事前に暗証番号の確認をお願いします。なお、暗証番号がわからない場合は再設定となります。
- 下記の条件に当てはまる場合は紙の転出証明書を添付して転入の届出をする必要があります。なお、届出期間内に転入の届出をしなかった場合、マイナンバーカードが失効する場合がありますので、ご注意ください。
1 転入の届出をする際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参できない場合
2 新しい住所に住み始めてから14日以上経過した後に転出の届出をしようとする場合
3 転出予定日から30日以上経過して転入の届出をしようとする場合
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、届出期間が転出予定日及び転入日から60日以内に延長されています。 - 転入の手続きの際にマイナンバーカードの継続利用手続を行わずに90日以上経過すると、マイナンバーカードが失効する場合がありますので、ご注意ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、手続期間が120日以内に延長されています。
受付窓口
受付場所:白井市役所1階 市民課
受付時間:平日 8時30分から17時15分まで (土日祝日・年末年始を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月30日