犯罪被害者等支援条例を制定

犯罪の被害に遭われた方やその家族(犯罪被害者等)が再び平穏な日常を営むことが出来るよう、市内全体で犯罪被害者等への支援に取り組み、市民が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的に条例を制定しました。

条例は令和7年4月1日から施行されます。

条例の概要

 条例では、市、市民及び事業者がそれぞれすべきことや、市が行う支援の内容を規定しています。

責務の概要

市の責務

  • 白井市以外の公的機関や民間団体と連携して犯罪被害者等の支援を実施します。
  • 支援が円滑に実施できるよう、体制の整備に努めます。

市民の責務

  • 犯罪被害者等が置かれている状況の理解に努めます。
  • 犯罪被害者等を地域で支えあうことの理解に努めます。
  • 犯罪被害者等が二次的被害(誹謗中傷など)に遭わないよう、配慮に努めます。
  • 犯罪被害者等の支援について、市などに協力するよう努めます。

事業者の責務

  • 市民の責務と同じ内容を行うことに努めます。
  • 犯罪被害に遭った従業員がその被害に関する手続きを行えるよう、就労や勤務について配慮するよう努めます。

市が行う支援の概要

相談及び情報の提供

犯罪被害者が直面する様々な問題について相談に応じ、情報提供や関係機関との連絡調整を行います。

安全の確保

警察と連携し、避難のための宿泊費を助成します。

経済的負担等の軽減

経済的・精神的負担を軽減するために、見舞金や支援金の支給を行います。

居住の安定

犯罪で壊されてしまった住居の復旧費を助成します。

損害賠償請求の支援

損害賠償請求について、請求権の時効を更新するための手続きや財産開示を行うための手続きの費用を助成します。

条例本文

関連リンク

支援内容の詳細に関するページは現在準備中です。近日、公開します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民活動支援課 市民安全班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4081
ファックス:047-491-3551
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