住宅用防犯対策設備設置費用の一部を補助します

防犯対策設備の検討を通じて、各家庭で防犯意識を高めてもらうため、白井市住宅用防犯対策設備支援補助金を設置しました。
この機会に家庭の防犯対策について見直してみませんか。
補助制度の内容
申請期間(令和8年度から令和12年度まで)
補助対象設備を購入した日から1年以内
| 年度 | 申請受付期間 |
| 令和8年度 | 令和8年7月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで |
| 令和9年度(予定) | 令和9年6月1日(火曜日)から令和10年2月29日(火曜日)まで |
| 令和10年度(予定) | 令和10年6月1日(木曜日)から令和11年2月28日(水曜日)まで |
| 令和11年度(予定) | 令和11年6月1日(金曜日)から令和12年2月28日(木曜日)まで |
| 令和12年度(予定) | 令和12年6月3日(月曜日)から令和13年2月28日(金曜日)まで |
(例1)令和8年5月1に購入した場合の受付期間、「令和8年7月1日から令和9年2月26日まで」
(例2)令和8年12月1に購入した場合の受付期間、「令和8年12月1日から令和9年2月26日まで」及び「令和9年6月1日から令和9年12月1日まで」
補助対象設備
令和8年4月1日以降に購入し自らの住居に設置した次の新品設備
- 録画機能付きドアホン
- センサーライト(人感センサー式)
- 防犯カメラ(屋内用の防犯カメラを除く)
補助額
補助対象設備の購入及び設置に要した費用の2分の1(最大15,000円、100円未満切り捨て)
注意)1住宅に対して1回のみの補助となります。
注意)購入時にポイントやクーポンを使用して割引を受けた部分は、対象費用に含まれません。
補助対象者
次のすべてを満たす者
- 補助対象設備を購入した日に、市民(白井市の住民基本台帳にされている)であり、申請の日まで引き続き市民であること
- 申請日において、本人及び同一世帯の者に市税の未納がないこと
- この補助に相当する他の制度による補助等を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
申請方法
市民活動支援課窓口、郵送、電子申請で申請することができます。
窓口または郵送で申請する場合は、申請書と添付書類をご用意ください。
電子申請の場合は、添付書類をご用意のうえ、ちば電子申請サービスの申し込みフォームに必要事項を入力してください。
申請書
白井市住宅用防犯対策設備支援補助金交付申請書兼請求書 (Wordファイル: 28.6KB)
白井市住宅用防犯対策設備支援補助金交付申請書兼請求書 (PDFファイル: 201.8KB)
添付書類
- 領収証やレシートの写し
購入や設置した日、金額、店舗、支払方法を確認します - 取扱説明書などの写し
型番などにより、設備の機能を確認します - 設置したことがわかる写真(カラー)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや、運転免許証など)
注意)申請にあたって、市職員が公簿等により居住状況や納税状況を確認することに同意しない場合は、住民票謄本及び納税証明書が追加で必要になります。
電子申請
次リンクよりお手続き出来ます。
よくある質問
- 令和8年4月1日より前に購入し、令和8年4月1日以降に設置した設備は対象となりますか?
答:対象となりません。令和8年4月1日以降に購入した設備が対象となります。 - 夫婦でそれぞれ防犯設備を購入しました。補助はそれぞれ1回ずつ申請出来ますか?
答:いいえ、出来ません。家ごとに1回の申請となりますので、どちらかの方が代表し、まとめて申請することになります。 - 居住者以外が購入した物も、補助対象になりますか?
答:いいえ、なりません。 - 通信販売等で購入した場合も、補助対象になりますか?
答:はい、なります。 - 個人売買などで購入した場合も、補助の対象になりますか?
答:いいえ、なりません。 - 防犯設備を購入した際の送料は、補助対象となりますか?
答:いいえ、なりません。 - 携帯端末等に表示した領収画面の提示で、領収証等の提出に替えることは出来ますか?
答:いいえ、出来ません。 - 屋内用の防犯設備は、補助対象になりますか?
答:いいえ、なりません。 - 録画機能付きドアホンや防犯カメラに付属するモニターは、補助対象になりますか?
答:はい、なります。 - 録画機能付きドアホンを購入する場合は、モニターの購入も必須ですか?
答:原則、必要となります。ただし、機種によっては付属のモニターを用いず映像を確認できるものもありますので、モニターの購入がない場合でも補助対象とする場合があります。 - 事務所としても使用している自宅に設置する場合、補助対象になりますか?
答:設置する場所や目的によって異なります。事務所部分の防犯のために設置する場合は、補助対象になりません。 - 集合住宅に設置する場合、補助対象になりますか?
答:専用部分の防犯のために設置する場合は、補助対象になります。ただし、管理組合等が定める仕様に基づく設備を設置しなくてはならないなど、設置する設備が申請者以外によってあらかじめ定められている場合は、対象外となります。 - 集合住宅の共用設備を更新する場合、補助対象になりますか?
答:今回の補助金は個人で行う防犯対策に対して実施するもののため、管理組合等が行うものは補助対象になりません。 - 賃貸している自宅に設置する場合、補助対象になりますか。
答:はい、なります。ただし、設置にあたっては、事前に所有者等の許可が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
要綱
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民活動支援課 市民安全班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4081
ファックス:047-491-3551
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更新日:2026年07月02日