自治会等の法人化(認可地縁団体)について

認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、市区町村長の認可により法人格を得た自治会、町内会等の地縁による団体のことをいいます。

制度創設の背景

これまで、自治会・町内会等(以下「自治会等」)は、法律上いわゆる「権利能力なき社団」と位置付けられていることから土地や集会施設などの財産を保有している場合、当該団体名義での不動産登記ができませんでした。

そのため、不動産名義を会長個人あるいは役員の共有名義にしなければならず、名義人の死亡による相続問題などのトラブルが生じていました。

このような問題を解決するため、平成3年の地方自治法改正により、自治会等が法人格を取得し、当該団体名義での不動産登記をすることができる制度が導入されました。

対象団体

この制度は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会、町内会等を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。
・構成員に対して区域に住所を有することのほかに性別や年齢などの条件が必要な団体(老人会、子ども会、婦人会など)

・活動目的が限定的に特定されている団体(スポーツ団体、自然環境保護団体など)

認可要件

・その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること

・その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること

・その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること

・規約を定めていること

制度の見直しについて

地方自治法の一部改正により、以下のとおり制度が変更されました。

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法(メール、ウェブサイト、アプリケーション等)による表決をすることができるものとされました。

今後、総会での決議や規約の見直しにより、「電磁的方法による表決も可」とすれば、メール等で表決することも可能となります。

認可要件の見直し(令和3年11月26日施行)

不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。

書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

以下の2つの方法で、総会を開催せずに、書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになりました。

(1)総会で議決すべき場合において、書面又は電磁的方法による決議を行うことに対して、構成員全員の承諾が得られたときには、総会を開催せずに書面又は電磁的方法により決議を行うことができるようになります。この場合、通常どおりの決議要件が適用されます。ただし、書面又は電磁的方法による決議を行うことに対して一人でも反対がいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。

(2)総会で議決すべき事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。ただし、一人でも反対がいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。

解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に見直されました。

認可離縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

総会の議決を経ることにより同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。ただし、合併するには市長の認可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。

各種手続きについて

認可の申請手続き等については、添付の「認可地縁団体の手引」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民活動支援課 市民活動支援係
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