【令和7年度】自転車乗車用ヘルメット購入費用の一部を助成します。

市では、自転車に乗車する者のヘルメット着用を促進、交通事故被害の軽減と交通安全意識の向上を図るため、千葉県と協調し自転車乗車用ヘルメットを購入した者に対し、自転車乗車用ヘルメットの購入に要した費用の一部の助成します。

申請期間:令和7年7月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)予定
平日9時00分から17時00分(市役所閉庁日を除く)


注)予算の上限に達した場合は、受け付けを終了します。
注)申請の受け付けは、先着順となります。

助成対象者(ヘルメット使用者)

1.助成対象のヘルメットを購入した日において、本市の住民基本台帳に登録され、申請日まで引き続き本市に居住している人
2.白井市の市税の未納がない人
3.この助成に相当する他の制度による助成等を受けていない人
4.暴力団員でない人、暴力団または暴力団と密接な関係を有していない人など
5.令和6年度にこの制度を利用していない人

注)ヘルメット申請者が未成年の場合は、原則保護者が申請者となります。その場合、保護者は市内在住で2~4を満たす必要があります。
 

助成対象となるヘルメット

・令和7年4月1日以降に購入した『新品』のヘルメットで、市が認める次の基準を満たしている認証があるもの
注)CEマークの場合、「EN1078」の安全認証ナンバー以外は補助対象となりません。
注)CPSCマークの場合、「CPSC1203」の安全認証ナンバー以外は補助対象となりません。

安全基準等の種類
名称 説明
SGマーク 一般財団法人製品安全協会の安全認証
https://www.sg-mark.org/mark/
JCF公認・推奨マーク 公益財団法人日本自転車競技連盟の公認または推奨認証
https://jcf.or.jp/official/helmet/
CEマーク 欧州連合の欧州委員会の安全認証
注意)対象は「EN1078」の規格のみとなります。
GSマーク ドイツ製品安全法が定める安全認証
CPSCマーク 米国消費者製品安全委員会の安全認証
注意)対象は「CPSC1203」の規格のみとなります。

注)安全基準を満たしていても、未使用品を含む中古品やオークション、個人間売買、譲渡品等は対象外となります。
注)バイクや工事用のヘルメットは対象となりません。
注)「CE認証済み」等と表示し、販売されている自転車用ヘルメットの一部には、自転車用ヘルメットに係る欧州連合の安全基準又は安全規格に適合していないものがあります。自転車乗車用ヘルメット助成金の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
自転車用ヘルメットに関する安全基準を満たす製品にいて(一般社団法人日本ヘルメット工業会)(PDFファイル)
~消費者庁公表資料~
自転車用ヘルメットにおける外形上の主な注意点(PDFファイル)
自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に関する注意喚起について(消費者庁ホームページ

助成金額

自転車乗車用ヘルメット購入費用の2分の1(100円未満切り捨て)限度額:2,000円
 
注)装飾品や備品等の費用、購入時のポイント利用、送料、値引き分は除きます。
注)1人につき1回に限ります。
(備考)この助成金の費用の一部は、千葉県からの間接補助金です。
 

申請時に必要な書類

1.白井市自転車乗車用ヘルメット購入費用助成金支給申請書兼請求書

2.ヘルメット購入時の領収書またはレシートの原本

・領収日(令和7年4月1日以降)
・購入金額(ヘルメットの購入単価のわかるもの)
・購入店名
・商品名、品番等(ヘルメットの購入がわかるもの)
・支払方法
注)購入履歴・適格請求書・納品書などは領収書の代わりにはなりません。
インターネット購入の場合は、誤量のショッピングサイトのカスタマーサービスセンターなどで「領収書の発行」と検索し
領収書の発行をしてください。
注)コンビニ払い、代引き等は支払い時の領収書と納品書、購入明細書などが必要となります。

3.ヘルメットの安全基準を満たしていることがわかるもの
保証書又はヘルメット本体等(安全基準マークが表記されたもの)

4.振り込み先がわかるもの(通帳、キャッシュカードなどの写し)

5.印鑑(申請者が署名の場合は不要)

 

申請方法

市民活動支援課(白井市役所東庁舎1階)に、申請時に必要なものを持参のうえ、ヘルメット購入費用助成金支給申請書兼請求書を提出してください・
注)多くの方からの申請をいただいた場合、申請から交付(振り込み)まで3か月程度かかることがあります。

白井市自転車乗車用ヘルメット購入費用助成金関係書類

よくある質問

問:対象年齢はありますか?
答:ありません。
助成の振り込みは、申請者本人の口座に限りますので、助成対象者(ヘルメット使用者)が
未成年の場合、特別な事情がない限り、保護者の方が申請することを推奨しています。
問:助成申請は、一人につき1回限りですか?
答:年度に関係なく、ヘルメット使用者一人につき1回1個限りです。
問:令和7年4月1日より前に、ヘルメットを購入していたのですが、対象となりますか?
答:なりません。
問:申請方法はどのような形になりますか?
答:市民活動支援課窓口での窓口申請となります。
問:領収書のあて名はどうすればよいですか?
答:助成対象者(ヘルメット使用者)の氏名としてください。
ただし、助成対象者が未成年の場合は、保護者の氏名または未成年者本人の氏名のどちらか
で結構です。
問:スマートフォンの画像提示により、領収書、レシートの提出を省略できますか?
答:書類の省略は、できません。必ず、領収書またはレシートの原本を提出してください。
問:インターネットや通信販売で購入したヘルメットでも対象になりますか?
答:新品であることや購入した日付、購入金額などが分かる領収書があれば大丈夫です。
注)個人売買などで新品であることが確認できないものは対象になりません。
注)送料は対象外です。自転車乗車用ヘルメット本体のみが対象となります。
注)購入履歴、適格請求書、納品書などは領収書の代わりにはなりません。
問:バイクや工事用ヘルメットは助成の対象となりますか?
答:対象になりません。
問:予算がなくなった場合、助成は受けられないのですか?
答:予算の範囲内での交付のため、予算がなくなり次第終了となります。

 

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

年齢などに関わ頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメット頭部保護帽~
年齢などに関わらす、自転車を利用する全ての人のヘルメットの着用が努力義務となっています。自転車乗車中の交通事故で亡くなられた人の約6割が頭部に致命傷を負っています。買物や通勤・通学等、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。
頭部の保護が重要です(警察庁ホームページ)

自転車の安全利用について

自転車は誰でも利用できる便利な乗り物ですが、交通ルールやマナーを守らない危険な運転は、重大な事故の原因となります。平成29年4月には「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。この条例は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(千葉県ホームページ)

 

自転車利用中の事故で他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務になっています。

千葉県では、条例により自転車損害賠償保険などへの加入を義務化しています。自転車事故は、だれもが被害者にも加害者にもなる可能性があります。「被害者の保護」と「加害者の経済負担軽減」のために、万が一に備え必ず自転車保険に加入しましょう。
自転車保険(自転車損害賠償保険等)に入りましょう(千葉県ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民活動支援課 市民安全班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4081
ファックス:047-491-3551
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