職場・作業場における熱中症対策を義務づける労働安全衛生規則(省令)の改正について
厚生労働省による労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、令和7年4月15日に公布され、同年6月1日に施行されます。
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、
- 早期発見のための体制整備
- 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
- 関係作業者への周知
これらの措置を、事業者(労働者を雇用する農業者や農業法人を含む)に義務づけるものです。
労働安全衛生法第119条において、適正に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)も措置されています。
厚生労働省ホームページ「第175回労働政策審議会安全衛生分科会」(外部サイトが開きます。)
概要
熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、以下、1と2の事項を関係作業者に周知すること。
(※)「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業
1 報告するための体制(連絡先や担当者)
- 熱中症の自覚症状がある作業者
- 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
がその旨を報告するための連絡先や担当者を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
2 必要な措置に関する内容や実施手順
- 作業からの離脱
- 身体の冷却
- 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知すること。
職場や作業場での周知にご活用ください
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 産業振興課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年05月08日