伐採届の提出について

森林の伐採には届出を!

地域森林計画の対象となっている民有林の伐採については、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出署)の提出が必要です。

注1)竹を伐採することを目的として、竹を伐採する場合は届出を要しません。

跡地を他の用途で利用することが目的で竹を伐採する時は、届出を要します。

注2)対象森林の確認については、下記の関係機関にお問い合わせください。

(1)千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)

(2)白井市役所産業振興課 農政係(電話:047-401-4631)

届出の様式

地域森林計画の対象となっている民有林で伐採又は開発行為をしようとする場合、下記のリンクより必要な書類を提出してください。

地域森林計画の対象民有林かどうかの確認については下記のリンクよりご確認ください。

伐採面積別による必要な手続き

0.3ha未満の森林を伐採する場合

→市への伐採届の提出が必要です。

 

0.3ha以上1.0ha以下の森林を伐採する場合

→千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)と事前協議の上、小規模林地開発の手続きが必要です。協議後、市へ伐採届の提出が必要です。

 

1.0haを超える森林を伐採する場合

→千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)へ、林地開発に関する許可申請が必要です。

 

伐採届の提出時期及び提出先

提出時期

→伐採を開始する日の前90日から30日までの間

提出先

→白井市役所産業振興課農政係

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 農政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4631
ファックス:047-491-3554
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