伐採届の提出について
森林の伐採には届出を!
地域森林計画の対象となっている民有林の伐採については、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出署)の提出が必要です。
注1)竹を伐採することを目的として、竹を伐採する場合は届出を要しません。
跡地を他の用途で利用することが目的で竹を伐採する時は、届出を要します。
注2)対象森林の確認については、下記の関係機関にお問い合わせください。
(1)千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)
(2)白井市役所産業振興課 農政係(電話:047-401-4631)
届出の様式
伐採及び伐採後の造林の届出書 様式(Word).docx (Wordファイル: 37.4KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF) (PDFファイル: 143.2KB)
伐採面積別による必要な手続き
0.3ha未満の森林を伐採する場合
→市への伐採届の提出が必要です。
0.3ha以上1.0ha以下の森林を伐採する場合
→千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)と事前協議の上、小規模林地開発の手続きが必要です。協議後、市へ伐採届の提出が必要です。
1.0haを超える森林を伐採する場合
→千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)へ、林地開発に関する許可申請が必要です。
伐採届の提出時期及び提出先
提出時期
→伐採を開始する日の前90日から30日までの間
提出先
→白井市役所産業振興課農政係
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 産業振興課 農政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4631
ファックス:047-491-3554
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更新日:2022年05月23日