米トレーサビリティ法の施行について(消費者、米・米加工品を取扱う業者及び飲食店の皆様へ)

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達の関する法律」(米トレーサビリティ法)が、平成22年10月から取引等の記録・保存部分が施行され、米・米加工品を取扱う生産者、御売業者、小売業者及び外食店の方は、入出荷等の記録の作成と保存が義務付けられました。
対象品目は、米穀(玄米、精米等)、米穀粉、米菓生地、もち、だんご、米飯類、米菓、米こうじ、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんです。
平成23年7月1日から産地情報の伝達が義務付けられます。
国産米の場合は、「国内産」「国産」(都道府県名や一般に知られた地名でも可)、外国産はその「国名」を記載します。
飲食店のメニューや商品包装等にも産地情報が表示等されることになります。
事業者間へ譲り渡す場合は、伝票又は商品の包装等へ記載し産地情報の伝達が必要です。

詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。

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