森林の土地を取得した時は、届出が必要です

森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられています。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

届出が必要になるものは、千葉県が作成する「地域森林計画」の対象となっている森林です。

地域森林計画の対象となっている森林の確認は、県が発信する「ちば情報マップ」で行えます。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

※地域森林計画の対象となっている森林は、以下のリンクより確認できます。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出様式

以下、林野庁のホームページにある所有者届出書様式をご利用ください。

添付資料

1.森林の土地の権利を取得したことがわかる書類

(例)登記事項証明書、土地売買契約書、相続分割協議書、登記済証(権利書)、登記完了証などの写し

2.位置図(任意の図面にその森林の土地の位置を記入してください)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 農政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4631
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから