千葉県最低賃金及び特定最低賃金

必ずチェック!最低賃金

適正な会社運営に努めましょう

千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイト等を含む)及び、その使用者には「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)及び「特定最低賃金」(産業別最低賃金)が定められています。
 使用者は、これらより低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

令和6年度中に改定された賃金

千葉県最低賃金(地域別最低賃金)

改定後の金額

1,076円(従来の1,026円から50円引き上げ)

発行年月日(適用日)

令和6年10月1日

特定最低賃金

業種

鉄鋼業

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)

改定後の金額

鉄鋼業

 1,147円(従来の1,096円から51円引き上げ)

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,105円(従来の1,055円から50円引き上げ)

発行年月日(適用日)

令和6年12月25日

一覧表

特定最低賃金一覧
業種

最低
賃金額
(円)

発効
年月日

最低賃金の適用について

調味料製造業(味そ製造業を除く。)

1,076 令和6年
10月1日
*調味料製造業の特定最低賃金(889円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(1,076円)」が適用されます。
鉄鋼業 1,147

令和6年
12月25日

次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

はん用機械器具、生産用機械器具製造業※1

1,076 令和6年
10月1日
*はん用機械器具、生産用機械器具製造業の特定最低賃金(922円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(1,076円)」が適用されます。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
1,105 令和6年
12月25日
次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)から(3)は上記に同じ
(4)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を使用して行う部品の組立て又は加工業務のうち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、みがき、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務
ロ 塗油、検品の業務
ハ 手作業による袋詰め、包装の業務
ニ 軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 1,076 令和6年
10月1日
*計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業の特定最低賃金(887円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(1,076円)」が適用されます。

各種商品小売業※2

1,076 令和6年
10月1日
*各種商品小売業(848円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(1,076円)」が適用されます。
自動車(新車)小売業 1,076 令和6年
10月1日

*自動車(新車)小売業(922円)は、令和6年度は改定されないため、この額を上回る「千葉県最低賃金(1,076円)」が適用されます。

※注1
はん用機械器具製造業…家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業(他に分類されないはん用機械・装置製造業を除く)及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く

生産用機械器具製造業…建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業、生活関連産業用機械製造業のうち包装・荷造機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業のうち金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く

※注2
各種商品小売業…衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所

最低賃金計算に係る注意点

1 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。

2 最低賃金では、以下の賃金は計算に入りません。
 ・精皆勤手当、通勤手当、家族手当(勤務日数や通勤方法などによって変動する手当)
 ・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
 ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 ・1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

3 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適当されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。

最低賃金引上げ支援策

最低賃金引上げの支援策として、業務改善助成金、キャリアアップ助成金などがあります。

支援策に対する問い合わせ先

業務改善助成金

業務改善助成金コールセンター

電話:0120-366-440

千葉働き方推進支援センター

電話:0120-174-864

キャリアアップ助成金

千葉労働局対策課分室

電話:043-441-5678

また、「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、御利用ください。

電話:0120-174-864

問い合わせ先

千葉労働局労働基準部賃金室

電話 043-221-2328

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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