千葉県最低賃金及び特定最低賃金のお知らせ

ちゃんとチェック!最低賃金

適正な会社運営に努めましょう

千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイト等を含む)及び、その使用者には「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)及び「特定最低賃金」(産業別最低賃金)が定められています。
 使用者は、これらより低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

令和7年度中に改定される賃金(改定済みを含む)

千葉県最低賃金(地域別最低賃金)

改定後の金額

1,140円(従来の1,076円から64円引き上げ)

発行年月日(適用日)

令和7年10月3日

特定最低賃金

業種

鉄鋼業

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)

改定後の金額

  • 鉄鋼業 1,210円(従来の1,147円から63円引き上げ)
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,169円(従来の1,105円から64円引き上げ)
    ※令和7年10月3日から発効日までは千葉県最低賃金1,140円が適用されます。

また、その他の業種は千葉県最低賃金が特定最低賃金を上回っているため、千葉県最低賃金1,140円が適用されます。

発効年月日(適用日)

令和7年12月25日

一覧表

最低賃金計算に係る注意点

1 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。

2 最低賃金では、以下の賃金は計算に入りません。
 ・精皆勤手当、通勤手当、家族手当(勤務日数や通勤方法などによって変動する手当)
 ・時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
 ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
 ・1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

3 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適当されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。

4 派遣労働者には、派遣先に適用されている最低賃金が適用されます。
また、派遣元事業主は適用される最低賃金について周知する義務があります。詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

最低賃金引上げ支援策

最低賃金引上げの支援策として、業務改善助成金、キャリアアップ助成金などがあります。

支援策に対する問い合わせ先

業務改善助成金

業務改善助成金コールセンター

電話:0120-366-440

千葉働き方推進支援センター

電話:0120-174-864

キャリアアップ助成金

千葉労働局対策課分室

電話:043-441-5678

また、「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、御利用ください。

電話:0120-174-864

問い合わせ先

千葉労働局労働基準部賃金室

電話 043-221-2328

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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