男女雇用機会均等法!もう一度再確認!!

「間接差別」の対象範囲が拡大します

平成26年7月1日から、改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されました。

 

=これまで=
 総合職の労働者を募集、採用する際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されてきた。

=改正後=
 全ての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されます。

 この他、指針等の改正もあります。
 詳細については、千葉労働局雇用均等室にお問合せ下さい。

お問合せ
名称 千葉労働局雇用均等室
電話番号 043-221-2307

リーフレット

厚生労働省ホームページ

職場に働く人が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境を整備するために、男女雇用機会均等法が平成19年4月1日改正されました。

=主な改正ポイント=

1 性別による差別禁止の範囲の拡大

 男性に対する差別も禁止されます。 女性に対する差別の禁止が男女双方に対する差別の禁止に拡大され男性も均等法に基づく調停などの紛争の解決援助が利用できるようになりました。

2 禁止される差別が追加、明確化

 募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めについても、性別を理由とした差別が禁止されました。

3 間接差別の禁止

 外見上は性中立的な要件でも次の3つの措置について業務遂行上の必要などの合理性がない場合には間接差別として禁止されました。

  1. 労働者の募集または採用に当たって、身長、体重または体力を要件とすること
  2. コース別雇用管理における「総合職」の募集または採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
  3. 労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること

4 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

 妊娠・出産・産前産後休暇を取得したことを理由とする解雇に加え、

  1. 均等法の母性健康管理措置を受けたこと
  2. 労働基準法の母性保護措置を受けたこと
  3. 妊娠または出産に起因する能率低下または労働不能が生じたこと等の理由による解雇その他不利益扱いも禁止されました。

5 男性に対するセクシャルハラスメントも対象

 事業主は、男性に対するセクシャルハラスメントも含めて、対策を講じることが義務となります。対策が講じられず是正指導にも応じない場合は企業名公表の対象になるとともに、紛争が生じた場合、男女とも調停など紛争解決援助の申し出を行うことができるようになりました。

6 過料の創設

 厚生労働大臣が事業主に対し、男女均等取扱いなど均等法に関する事項について報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、または虚偽の報告をした場合は過料に処せられました。

 詳細については、千葉労働局雇用均等室にお問合せ下さい。

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