令和7(2025)年における育児・介護休業法の改正について

育児・介護休業法とは

育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)は、仕事と子育て・介護の両立を図ることを目的に、育児・介護休業、子どもの看護・介護休暇などに関する制度を定めた法律です。

この法律は男女問わず育児や介護と仕事の両立をさらに推し進めるため、定期的に柔軟な制度改正や制度拡充が図られています。

令和7(2025)年の改正内容

本ページでは義務付けされた内容のうち、特に事業主の皆さまの対応が必要な一部の項目について紹介しています。

その他の改正内容を含め、要点をまとめたリーフレットがございます。
下記よりダウンロードのうえ、ご確認ください。

令和7年度 育児・介護休業法改正ポイントのご案内(厚生労働省)(PDFファイル:1.1MB)

1 育児休業取得状況の公表義務適用拡大(4月1日より施行)

改正内容 施行前 施行後
公表義務の対象となる企業の拡大 従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業

・公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
・ 年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、一般の方が閲覧できる方法で公表することが義務付けられました。
・より具体的な公表内容や算出方法は下記リンクをご確認ください。

男性の育児休業取得率等の公表について|厚生労働省(外部リンク)

2 柔軟な働き方を実現するための措置等(10月1日から施行)

・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

(1) 柔軟な働き方を実現するための措置

  措置の内容 詳細
1 始業時刻等の変更 次のいずれかの措置(一日の所定労働時間を変更しない)
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
2 テレワーク等 一日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの
3 保育施設の設置運営等 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの
(ベビーシッターの手配および費用負担など)
4 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与 一日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの
5 短時間勤務制度 一日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

なお、2テレワーク等、4養育両立支援休暇は、原則時間単位で取得可能とする必要があります。

(2) 措置の個別の周知・意向確認

事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として、3歳未満の子を養育する労働者に対して、(1)で選択した制度(対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
また、利用を控えさせるような個別周知や意向確認は周知したものと認められませんのでご注意ください。

周知方法
周知時期 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
周知事項 ・事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容
・対象措置の申出先(例:人事部など)
・所定外労働(残業免除)、時間外労働、深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法 以下のいずれか
・面談(オンライン可)
・書面での交付
・FAX(労働者が希望した場合のみ)
・電子メール等(労働者が希望した場合のみ)

家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など、上記の時期以外にも定期的に面談を行うことが望ましいとされています。

補助・助成制度

仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりに取り組んだ中小企業事業主に対する制度があります。下記リーフレットより内容をご確認の上、申請してください。

両立支援等助成金リーフレット(PDFファイル:549.3KB)

両立支援等助成金のご案内|厚生労働省(外部リンク)

育児・介護休業法に係る問い合わせ

千葉労働局雇用均等室

受付時間 8時30分から17時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)

電話番号 043(221)2307

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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