インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

制度の開始により、事業者は様々な対応が必要になります。

インボイス制度の概要

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。制度開始時にインボイスを発行するためには、原則令和5年3月31日までにインボイス発行事業者の登録申請が必要となります。

インボイスとは

複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものをいいます。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

インボイス発行事業者登録制度

インボイス制度の開始に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、インボイス発行事業者になる必要があります。
原則として課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
※2022年12月現在、免税事業者には課税事業者となるまでの経過措置が設けられています。

税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、登録番号や公表情報等が記載されている「登録通知書」を送付します。
※インボイスの登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。
※登録申請後、審査に一定の時間を要します。取引先との調整やシステムの整備が必要となることもあるため、お早目のご準備、ご提出をお願いします。

登録申請 手続方法

登録申請手続等は郵送、「e-Taxソフト」のほか、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」及びスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」により行うことができます。
※ e-Taxソフト(SP版)は、国内の個人事業者の方のみご利用できます。

インボイスについての詳しい内容、申請手続等については以下のリンクをご覧ください。
(以下、全サイトが別ウィンドウでひらきます。)

インボイス制度説明会 開催予定一覧

税務署などが開催する説明会の日程一覧は以下のとおりです。オンライン説明会の案内もございます。

相談・お問い合わせ

以下のコールセンターではインボイス制度に関する一般的な質問や相談のほか、軽減税率についての質問やご相談も受け付けております。

電話 0120-205-553(フリーダイヤル)

受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)

※フリーダイヤルが繋がらない場合の対応方法などは、上記リンクからご確認ください。

よくあるご質問

国税庁をはじめ、各省庁ではQ&Aを設けております。

※このリンクは2022年12月現在のものです。リンク先の情報は予告なく変更される場合があります。

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
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