「催眠商法」に要注意!

白井市内でも発生しています!

 「催眠商法」とは、短期間の間に「閉め切った会場等に人を集め日用品等をただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、販売業者の売り込もうとする高額な商品を展示して商品説明を行い、来場者にその商品を購入させる」など、会場の雰囲気で催眠状態となった来場者に高額な商品を販売することといわれています。

チラシ等の「格安」「無料」という誘い文句につられて会場に行かない・近寄らないようにしましょう。

会場に足を運んでしまった場合は、勧誘されても必要がなければその場できっぱり断りましょう。

 

お困りの際は、お気軽に下記より、消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター

白井市消費生活センター(市役所2階)
相談日時:月曜日から金曜日・午前10時から正午、午後1時から午後4時まで
電話番号:047-492-1111(内線3202)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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