ハラスメント対策強化とさらなる女性活躍へ向け法律が変わります

多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図ることを目的に、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずるため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。

改正の概要は以下のとおりで、すべての事業主が対象となります。

  1. カスタマーハラスメント対策の義務化

  2. 求職者等に対するセクハラ(いわゆる就活セクハラ)対策の義務化

  3. 女性活躍の推進

  4. 治療と仕事の両立支援の推進

詳細は以下のホームページなどでご確認ください。

改正内容についての問い合わせ先

千葉県労働局 雇用環境・均等室

電話 043-221-2307

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3554
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