毎年10月は「個別労働紛争処理制度」周知月間です!
企業と労働者のトラブル解決にご活用ください!
全国労働委員会連絡協議会では、毎年10月を"「個別労働紛争処理制度」周知月間”としています。
千葉県労働委員会では、個々の労働者と使用者の間で生じた「解雇」「パワハラ」「労働条件の不利益変更」などの労働関係のトラブルについて、労働委員会の委員が間に入って、双方の歩み寄りによる円満な解決を目指す「個別的労使紛争のあっせん」を行っています。
あっせんは無料で、労働者・使用者どちらからでも申請できます。個々の労働者と使用者の間で生じた労働関係のトラブルについてお悩みの人は、お気軽にお問い合わせください。
労働委員会とは
労働委員会は、労働者と使用者の間で起きた紛争を解決するための公正・中立な行政機関であり、労働組合法に基づいて国(中央労働委員会)と各都道府県に設けられています。
業務内容は以下のとおりです。
- 労働争議のあっせん・調停・仲裁
- 不当労働行為の審査
- 個別的労使紛争のあっせん
- 労働組合の資格審査
- 争議行為の予告通知の受理など
問い合わせ
千葉県労働委員会事務局(千葉県庁南庁舎7階)
電話番号
043-223-3735
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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更新日:2026年09月25日