使用料・手数料の考え方について

公共施設の管理運営や住民票の交付といった行政サービスには、様々な費用がかかります。その費用の一部は、行政サービスを利用する人が負担する使用料・手数料によって賄われていますが、費用に対する使用料・手数料収入の割合は、市の計算では、公共施設などの使用料がおよそ8%、事務に対する手数料がおよそ50%(いずれも令和4年度)にとどまっており、残りは行政サービスをあまり利用しない人も含めた皆さんの税金により賄われています。

しかし、使用料・手数料は、以前は、長年にわたり据え置かれてきたものが多く、また、その金額も、近隣の地方公共団体や市の類似施設との均衡などを主な根拠として設定され、利用者に、コストに対する適正な負担を求めるという考え方には必ずしも基づいていませんでした。

行政サービスを利用する人と利用しない人の負担の公平を図るためには、行政サービスの提供に掛かる費用を統一的な方法で算定するとともに、行政サービスを利用する人(受益者)がその費用を負担する割合を明確にして、使用料・手数料の額を適正に定め、さらに、社会・経済状況を踏まえつつ、定期的に、費用の変動を適切に反映した額に改めていく必要があります。

また、受益者負担の例外である使用料・手数料の減免制度などについても、統一した基準のもとに実施していく必要があります。

「使用料・手数料の考え方」は、これらの要請を踏まえ、行政サービスに対する使用料及び手数料を受益と負担の原則に基づいて適正化していくための市の考え方を示すものです。

「使用料・手数料の考え方」の内容

使用料の考え方

使用料とは

対象とする使用料

使用料の算定方法

算定の例外

手数料の考え方

手数料とは

対象とする手数料

手数料の算定方法

算定の例外

減免制度

減免の基本的な考え方

使用料(利用料金)の減免

手数料の減免

使用料と手数料の改定

改定率の上限

改定サイクル

制定・改定の経緯

平成15年9月11日(制定)

行政改革大綱(第2次改訂版)に基づき、原価算出方法、 受益者負担区分、 改定率上限及び改定サイクルについての統一した基準を定めるものとして 「使用料・手数料の見直しにあたっての考え方」を策定

平成25年3月25日(改定)

使用料について、営利目的の利用区分を設定する場合の取扱い、指定管理者制度導入施設についての取扱いなどを規定

平成28年6月1日(改定)

名称を「使用料・手数料の考え方」に変更し、使用料及び手数料の定義を追記

平成25年度の事業仕分け、平成27年度の行政改革推進委員会における提言・意見等を受け、行政サービスの性格による使用料の受益者負担率区分を廃止し、一部の例外を除き100%に統一

平成30年10月3日(改定)

減免制度についての統一した基準を規定(適用は平成31年度から)

令和5年10月10日(改定)

地方公営企業法に基づき、公営企業としての経済性が求められる手数料を「使用料・手数料の考え方」の対象から除外

使用料の減額対象団体に小学校区まちづくり協議会を追加

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