使用料の減免制度について

市では、公共施設などの使用料(指定管理者が管理を担う施設における利用料金を含みます。)の減免を統一した基準のもとに実施していくため、市の「使用料・手数料の考え方」で減免制度について規定するとともに、下記の各ファイルのとおり、具体的な減免基準を定めています。

(なお、手数料の減免については、全て条例に基づいて実施しているため、減免基準は設けていません。)

減免を受けるためには

窓口で施設の利用申込みを行う際に、減免基準に該当することを証明する書類等を添えて手続きをしてください。

なお、「市が活動を支援している公益性のある市内の団体」として白井市使用料条例施行規則で定められた団体が、インターネットや施設備え付けのパソコンを利用し、あらかじめ登録された利用者番号により、「白井市施設予約管理システム」で施設の利用手続きを行う場合は、減免の手続きを省略できます。

減免基準制定の経緯

かつて、使用料・利用料金の減免については、市の統一した基準がないまま、それぞれの使用料等ごとに決定され実施していました。そこで、受益者負担の公平性の観点から制度の検討を進め、平成31年4月から(自転車等駐車場使用料は平成31年7月から)、統一的な減免基準の適用を開始しました。

令和5年4月1日には、「市が活動を支援している公益性のある市内の団体」として白井市使用料条例施行規則で定められた団体の異動を反映しました。

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