【募集】白井市政治倫理審査会委員(市民公募委員)

白井市政治倫理審査会の委員を募集します。

市では、市民の調査請求、政治倫理に関する諮問案件が発生した場合に、調査及び審議を行う「白井市政治倫理審査会」の委員を募集します。

白井市政治倫理審査会の概要

名称 白井市政治倫理審査会
設置根拠 白井市政治倫理条例
担任する事務

(1)白井市政治倫理条例第12条第1項に規定する必要な調査※及び審議をすること。

(2)その他白井市政治倫理条例による政治倫理の確立を図るため、市長の諮問を受けた事項につき調査、答申、勧告をし、又は建議すること。

※市長等の資産報告書に疑義がある市民などの請求に基づく調査

定数 6人以内
任期 令和8年4月23日から令和11年4月22日まで(3年)
報酬 会議1回につき6,600円 ※交通費の支給は原則ありません。

 

応募対象者

公正性・平等性要件の全てに該当し、かつ、専門性要件のいずれかに該当する者

公正性・平等性要件(全てに該当する者)

・白井市議会議員及び白井市の職員でないこと。

・白井市の他の附属機関の委員と合わせて、委員の兼務が5件以内であること。

・市内在住で、18歳以上であること。

・市長等及び市議会議員の2親等以内又は同居の親族でないこと。

・市長等及び議員が経営に携わる企業の従業員等など利害関係のないこと。

・市長等及び議員の選挙運動又は政治活動に従事していないこと。

・特定の政党に所属していないこと。

・白井市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同項第2号に規定する暴力団員及び同項第3号に規定する暴力団員等並びに同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者でないこと。

・市税に滞納がないこと。

専門性要件(いずれかに該当する者)

・税理士又は公認会計士として、財務会計分野に係る国家資格を有し、税務書類の作成、指導などに携わる業務又は財務書類の作成、指導などに携わる業務に直近5年中3年以上従事した経験を有する者 1人

・裁判官、検察官又は弁護士として、法律の運用を専門とする職務に直近5年中3年以上従事した経験を有する者 1人

応募方法

所定の応募用紙に必要事項を記入の上、10月22日(水曜日)までに、郵送(消印有効)、メール又は総務課行政係窓口にご提出ください。

提出先

(郵送)〒270-1492 白井市復1123 白井市役所 総務部総務課行政係

(メール)gyousei@city.shiroi.chiba.jp

(持参)白井市役所本庁舎3階 総務課行政係窓口

選考方法

提出された応募用紙を基に、次の基準により選考を行い、白井市政治倫理条例第9条第2項の規定により議会の承認を得て市長が委嘱します。選考結果は、応募した人全員に文書で通知します。

選考基準

応募の動機が職務に照らし適切であると判断できる者のうちから、次に掲げる基準について、(1)から順に優先的に照らし合わせ、選考を行います。

 (1) これまでにおける市政への参画経験が少ないこと【応募者個人】

 (2) 世代(年齢)に偏りが生じないこと【全体の委員構成】

 (3) 性別に偏りが生じないこと【全体の委員構成】

 (4) 同一の団体、サークル等に偏りが生じないこと【市民枠の委員構成】

 (5) 同一の地域に偏りが生じないこと【市民枠の委員構成】

その他

・会議は、調査及び審議の都度開催し、原則、平日の昼間に行います。

・子育て中の方も委員として参加できるよう、会議の開催時間に子どもの一時保育を行う制度があります。

募集要項・応募用紙等

白井市政治倫理審査会委員募集要項(PDFファイル:135.1KB)

白井市政治倫理審査会委員応募用紙(Wordファイル:23.1KB)

白井市政治倫理審査会委員応募用紙(記載例)(PDFファイル:127.5KB)

白井市政治倫理条例(PDFファイル:224.4KB)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3510
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