インターンシップ実習生の申し込みについて
令和7年度
大学生などで、当市でインターンシップ実習を受けたい場合は、次の期間や条件を考慮の上、大学の教務課やキャリアサポートセンターなどの部署を通じて申し込んでください。
実習期間・日数
8月1日から9月30日までの間で実日数10日程度まで
受入人数
16人(全体で)
条件
- 職員としての身分を有しない
- 賃金、報酬、手当、交通費、その他一切の金品は支給しない
- 実習中は法令、条例等を遵守し、担当職員の指示に従う
- 職務の信用を傷つけ、または不名誉となる行為をしてはならない
- 大学等は傷害保険および賠償責任保険に加入させなければならない
- 実習中および実習先との往復途上の事故は実習生および大学等の責任とする
- 実習生が故意または過失により市に損害を与えたときは実習生および大学等が賠償する
- 実習生が第三者に与えた損害等については、市は一切の責任を負わない
- 実習生が第三者に与えた損害等により、市が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、実習生および大学等は市が被った損害の補填をする
- 市は実習生の単位取得の根拠となる評価および点数付けをしない
申込期間
令和7年5月30日(金曜日)まで
申込方法
- 大学等の教務課やキャリアサポートセンターなどの部署に実習を受けたい旨を申し出る
- 大学等は学校長名もしくは学部長名による依頼文を当市に提出する
補足1 決定した場合は覚書の取り交わしを行います
補足2 覚書の取り交わし後、実習生の履歴書等を提出いただきます
補足3 その後の実習日程・内容の調整は実習生個人と直接行います
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人事課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5976
ファックス:047-491-3510お問い合わせはこちら
更新日:2025年05月21日