国民年金保険料の納付が困難なときは

申請によって保険料が免除または猶予される制度があります。

国民年金は、20歳から60歳まで保険料を納めていただく必要がありますが、病気や失業等により収入が少ない等、保険料の納付が困難な場合があります。

国民年金には、所得が一定基準以下のときや一定の要件(生活保護・障害基礎年金の受給権者)に該当したとき等、本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

国民年金保険料は未納のままにしないで、まずは相談してください。
なお、免除や猶予となった期間は、あとから納付することもできます(追納制度)。

免除・納付猶予制度

本人、配偶者およびその世帯主の所得が基準額以下の場合、申請することで日本年金機構で審査され、国民年金保険料の納付が「全額」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」または「猶予」と承認されます。
免除または猶予となった期間は、公的年金の受給資格期間に算入されます(一部免除の場合は納付が必要です)が、老齢基礎年金支給額は減額されます。
ただし、学生の方は学生納付特例制度が優先されます。

所得の基準額や年金受給への影響等、詳細につきましては、下記の日本年金機構のホームページでご確認ください。

免除・納付猶予制度の申請は、保険年金課または日本年金機構船橋年金事務所で受付しています。

対象となる期間

  • 7月から翌年6月まで

毎年度申請が必要です。
国民年金第1号被保険者である期間(すでに納付済の期間を除く)であれば、2年1か月前までさかのぼって申請することができます。

必要なもの

経済的な理由や災害等によって免除や猶予となることがあります。(特例免除)

所得が一定基準より多い場合でも、経済的な理由や災害等によって保険料の納付が「免除」または「猶予」となることがあります。

  • 退職や事業廃業等によって失業している
  • 総合支援貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産の価格のおおむね2分の1以上の被害を受けたとき
  • 配偶者から暴力を受けている
  • 産前産後期間である

必要なもの

免除・納付猶予申請に必要なものに加えて、その理由を確認できる書類が必要です。下記はその一例ですので、申請の前に必ずお問い合わせください。

  • 雇用保険に関する書類(被保険者離職票、受給資格者証など)の写し
  • 税務署等への異動届出書および税務署の受付印のある個人事業の開廃業届出書または事業廃業届書の写し
  • 総合支援資金貸付決定通知書および申請時の添付書類の写し
  • 罹災証明書
  • 配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(初回のみ)

なお、産前産後期間の保険料免除については別ページを設けていますので、下記リンクより確認してください。

 

保険料の納付義務が免除される場合があります。(法定免除)

本人が下記のいずれかの要件に該当したときは、「該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで」保険料の納付義務が免除となります。

  1. 障害年金を支給されている(障害等級2級以上)
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている
  3. 厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療育所など)に入所している

本人の届出が必要なことから、必要なものをもってご相談ください。

必要なもの

  • 顔写真のついた、本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの
  • 要件に該当することが確認できるもの(年金証書、生活保護受給証明書等)
  • 委任状(本人が届出に来庁できない場合)
    (委任状は印鑑必須です。)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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