「自転車乗車用ヘルメット購入費」を助成します。

令和5年4月1より施行された改正道路交通法により、すべての自転車利用者に対して、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。
市では、自転車に乗車する者のヘルメット着用を促進し、交通事故被害の軽減と交通安全意識の向上を図るため、令和6年度から自転車乗車用ヘルメットを購入した者に対し、自転車乗車用ヘルメットの購入に要した費用の一部を助成します。

申請手続きや方法など詳細が決まり次第、随時、市広報やホームページでお知らせします。

目的

自転車乗車用ヘルメットを購入した者に対し、自転車乗車用ヘルメットの購入に要した費用の一部を助成することにより、自転車に乗車する者のヘルメットの着用を促進し、交通事故被害の軽減と安全運転意識の向上を図る。

 制度の概要

(1)補助の対象となるヘルメット

・令和6年4月1日以降に購入された新品の自転車乗車用ヘルメット

(購入したヘルメットの品名/型番、本体価格が確認できるレシート、領収書や保証書等については、申請の際に必要となりますので保管をお願いします。)

・次の安全基準等(SGマーク等)のいずれかを満たしたものであること。

安全基準等の種類
表示例 名称 説明
SG20240401 SGマーク

一般財団法人製品安全協会の安全認証

https://www.sg-mark.org/mark/

JCFkouninJCFsuisyo JCF公認・推奨マーク

公益財団法人日本自転車競技連盟の公認または推奨認証

https://jcf.or.jp/official/helmet/

CE20240401 CEマーク

欧州連合の欧州委員会の安全認証

注意)対象は「EN1078」の規格のみとなります。

GS20240401 GSマーク ドイツ製品安全法の安全認証
CPSC20240401 CPSCマーク

米国消費者製品安全委員会の安全認証

注意)対象は「CPSC1203」の規格のみとなります。

(2)補助の対象者

・住民基本台帳法により本市に住民登録されている者

・市税を滞納していないこと

・白井市暴力団排除条例第2条各号に挙げる暴力団、暴力団員及び暴力団等でない者

(3)補助対象経費

・自転車乗車用ヘルメットの購入に要した経費とする。ただし、送料、手数料などを除く。

(4)補助金の額等

・補助率 補助対象経費に2分の1を乗じた額(100円未満切り捨て)

・限度額 2,000円/1個

※補助金の交付は、1人につき1回に限る。

 

自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

ヘルメット非着用時の致死率は約2.1倍

自転車乗車時のヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比較すると約2.1倍(出典:警察庁)となり、ヘルメットを着用することで自転車事故で最も多い頭部の損傷を防ぐ効果があります。

道路交通法第63条の11

第1項:自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項:自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項:児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

自転車安全利用に関するページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民活動支援課 市民安全班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4081
ファックス:047-491-3551
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