印鑑登録(よくある質問)

印鑑登録はどこで手続きできますか?代理人でもできますか?

印鑑登録は、市役所本庁市民課窓口でのみ登録可能です。
本人様自らが市役所1階本庁市民課窓口にお越しいただき、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類(いずれも有効期限内のもの)の原本をお持ちの方に限り印鑑登録証の即時交付ができます。

また、以下の場合に代理人の方でも申請できます。

【代理人申請】
本人が病気などやむを得ない理由により、手続きを行うことができないときのみ代理申請が行えます。
代理申請の際は委任状や代理権授与通知書など「委任の旨を証する書面」をそえてください。
代理人申請の場合、市民課窓口での申請後、照会文書(回答書)をご自宅に郵送いたします。
照会文書を送付した日から14日以内に、その照会文書と本人確認書類と登録される印鑑を市役所の窓口までご持参ください。

登録する印鑑をご持参ください。
・ゴム印、スタンプ印、同じ世帯のご家族と同じ印鑑などは登録できません。
・登録の際、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署の発行した顔写真付の本人確認書類(いずれも有効期限内のもの)の原本をお持ちの方については印鑑登録証の即時交付ができます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

印鑑登録した印鑑を変更できますか?

登録した印鑑を変更される場合は、市役所本庁市民課窓口に申請してください。

【必要なもの】
(1) 印鑑登録証
(2) 新たに登録する印鑑
(ゴム印、スタンプ印、同じ世帯のご家族と同じ印鑑は登録できません。)
(3) 即日交付をご希望の場合、官公署の発行した顔写真付きの本人確認書類
(有効期限内のもの)

・代理人が申請される際は、上記(1)から(3)に加え次の(4)(5)が必要です。
(4) 委任状
(5) 代理人の本人確認書類
・代理申請の場合は、即時交付ができませんのでご注意ください。

引越した際にも印鑑登録をし直す必要がありますか?

市外に住所変更した場合は、白井市の印鑑登録は自動的に廃止されるため、転出先の市区町村で新たな印鑑登録の申請が必要です。
市内で転居される場合には、印鑑登録は廃止されませんので、住所の転居届を出していただくだけで結構です。カードは引き続き同じものをお使いください。

印鑑登録証を忘れた場合、印鑑登録証明書を発行することはできないの?

本人からの申請で、かつ、官公署発行の顔写真付き本人確認書類を提示した場合に限り、印鑑証明書を発行できます。

印鑑登録証明書を請求する際には印鑑登録証が必要になりますが、白井市では、印鑑登録証を忘れた場合に限り、本人が申請の際に運転免許証やパスポートなどの官公署発行の写真付き本人確認書類を提示していただくことで、印鑑登録証明書を発行いたします。

印鑑登録証を紛失した場合には、印鑑登録をいったん廃止してから登録し直す必要があります。印鑑登録証が不正に利用される場合もありますので、必ず紛失・亡失などの廃止の届出をお願いします。

詳しくは下記のページをご覧ください。

    

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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