限度額適用・標準負担額減額認定証について

保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費の窓口負担があらかじめ自己負担限度額までに抑えられ、また、入院時の食事や生活に要する費用が減額されます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要となる人は以下のとおりで、その他の人は保険証のみの提示で、窓口負担があらかじめ自己負担限度額までに抑えられます。

なお、自己負担限度額の詳細については、以下のリンクをご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な人

以下の交付要件のいずれかに該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行う必要があります。

交付要件

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上75歳未満で、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
    (所得区分が低所得者2および低所得者1)
  • 70歳以上75歳未満で、現役並み所得者のうち「住民税課税所得145万円以上」および「住民税課税所得380万円以上」の人

注意

国民健康保険税を滞納している場合には交付できません。

 

申請方法

申請を行う際には、以下の必要なものを持参のうえ、保険年金課にて手続きをお願いします。

必要なもの

  • 対象となる人の保険証
  • 印鑑

注意

別世帯の人が手続きを行う場合には、委任状および本人確認ができるもの(運転免許証など)も必要となります。

 

 

限度額適用・標準負担額減額認定証には有効期限があります

限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に国保に加入した人は、国保被保険者になった日)から、保険証の有効期限と同日までとなります。

有効期限が過ぎても認定証が必要なときは、再度申請が必要です。

 

マイナンバーカードの健康保険証を利用する

マイナンバーカードの健康保険証が利用できる医療機関等では、限度額適用・標準負担額認定証の事前申請手続きは必要ありません。

マイナンバーカードの健康保険証をぜひ利用ください。

 

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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