【事業所向け】障害者グループホーム運営費補助金
白井市障害者グループホーム運営費補助金について
障害者総合支援法第5条に規定する共同生活援助を行う事業所を運営する事業者に対し、その運営する経費の一部について、補助金を交付します。
対象となる事業者
以下の条件をすべて満たす事業者がこの補助金の対象となります。
- 指定共同生活援助を行う施設であること
- 共同生活援助サービス受給者が白井市の援護を受けていること
- 1棟当たりの定員が6人以下であること
対象とならない事業者
以下の条件を満たす場合は、この補助金の対象外となります。
- 日中サービス支援型共同生活援助であるとき(例:人員配置体制加算が7.5:1や20:1となっている。)
- 体験のみの利用であるとき
- 1棟の定員が6人以上であるとき
- 寄付金やその他収入により対象経費の支出が黒字となる場合
補助金の額
補助金の額は、次の1.と2.のうち、いずれか少ない額となります。
- 市が実施機関となっている対象者の算定した補助基準額の合計額
(算定方法:別表に定める基準額-国加算の計(※2)の合計額) - 対象経費(※1)の金額-国加算の計(※2)-寄付金等
※1…対象経費とは、グループホームの運営に要する人件費、運営費などの経費とする。ただし、入居者が負担する食材料費、家賃、光熱費などは除きます。
※2…国加算の計とは、入居者について算定した共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算および人員配置体制加算の合計額です。
所要額調査
補助事業の実施にあたり、各事業者の所要見込額を把握する必要がありますので、期限までに提出書類をご提出ください。
提出期限
令和7年11月14日(金曜日)
提出書類
精算書・内訳計算書・決算(見込)書抄本 (Excelファイル: 77.3KB)
注意事項
- 交付申請締め切り後の申請は受付できませんのでご了承ください。
- 該当がないときは申請不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2025年10月16日