災害見舞金(台風・大雨)
住家・身体に被害を受けた人に
災害、自然災害により住家および身体に被害を受けた人に、見舞金を支給します。
被害の区分および見舞金の額は次のとおりです。
住家被災見舞金
被害の程度
全壊・全焼
支給基準
1世帯につき50,000円、1世帯3人以上で1人増すごとに10,000円
被害の程度
半壊・半焼
支給基準
1世帯につき30,000円、1世帯3人以上で1人増すごとに5,000円
被害の程度
一部破損・部分破損 (ガラスが数枚破損した程度や雨樋の一部が破損した程度などごく小さな程度のものは除きます。)
支給基準
1世帯につき10,000円
被害の程度
床上浸水
支給基準
1世帯につき20,000円
被害の程度
消火活動による冠水
支給基準
1世帯につき10,000円
住家被災特別見舞金
被害の程度
全壊・全焼
支給基準
1棟につき20,000円
被害の程度
半壊・半焼
支給基準
1棟につき10,000円
非住家被災見舞金
被害の程度
全壊・全焼
支給基準
1棟につき20,000円
被害の程度
半壊・半焼
支給基準
1棟につき10,000円
傷害見舞金
被害の程度
入院2週間以上と診断されたとき
支給基準
1人につき10,000円
災害弔慰金
被害の程度
死亡
支給基準
1人につき50,000円
申請について
災害見舞金の申請をご希望される方は、災害見舞金等受給対象被害届書に必要事項を記載し、り災証明書を添付の上、社会福祉課厚生係まで提出をお願いします。(り災証明書がない方については、下記ページをご確認いただき、り災証明書の申請をお願いします。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 社会福祉課 厚生係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3482
ファックス:047-492-3033
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更新日:2021年03月01日