LED照明への計画的な交換をお願いします

一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)は2027年(令和9年)末までに製造・輸出入禁止になります

  2023年に開催された「水銀に関する水俣条約 第5回締約国会議(COP5)」において、一般照明用の蛍光ランプ(住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されているもの)をその種類に応じて、2026年1月以降、2027年末までに製造及び輸出入を段階的に禁止することが決定されました。

  規制対象となる蛍光ランプは、定められた期限以降の製造及び輸出入が禁止されますが、期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。

  なお、環境省では、2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向けて「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)」を展開中で、蛍光ランプからLEDランプへの交換を推奨しております。

  一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、計画的なLED化を進めていただくようお願いします。

  詳細は、下記の環境省のリンク及びポスターをご覧ください。

蛍光ランプ(蛍光灯)の廃棄・処分について

【家庭系ごみの場合】

一般家庭の日常生活で使用し、廃棄・処分する場合は、「燃やさないごみ」の回収日に「他のごみと混ぜずに透明な袋に入れるか、買い替えた時の箱」に入れて集積所に出してください。

地区ごとに回収日が異なりますのでごみの出し方パンフレットを確認の上、廃棄・処分をお願いします。

【事業系ごみの場合】

事業活動から生じたごみは「事業系ごみ」とされ、「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」に分類されます。

蛍光ランプ(蛍光灯)は「産業廃棄物」として廃棄・処分することが廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で定められています。

廃棄・処分する場合は、千葉県の許可を受けた専門業者に処理委託をしてください。

千葉県では産業廃棄物処理業者の紹介は行っていません。

下記リンク先に掲載されている名簿をご確認いただくか、一般社団法人千葉県産業資源循環協会のホームページ等を御参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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